大臣許可と知事許可の違いを簡単解説!
「建設業の許可って、大臣許可と知事許可があるけど、どう違うの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
「なんとなく聞いたことはあるけれど、実際に自分のケースに当てはめるとよくわからない…」
「間違って申請してしまったらどうしよう」「工事は小規模だけど、県をまたいで営業してるから大臣許可が必要?」
こうした不安やモヤモヤを抱えている方に向けて、この記事では知事許可と大臣許可の違いと、申請時の注意点を、語りかけるような口調でわかりやすくご紹介します。
建設業の許可は2種類に分かれます
建設業の許可は、営業所の場所によって次の2つに分かれます:
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
- 大臣許可:営業所が複数の都道府県にある場合
つまり、「どこで工事をするか」ではなく、「どこに営業所を持っているか」がポイントです。
知事許可とは?
営業所がひとつの都道府県内にしかない場合に必要です。
申請先は、その都道府県の知事になります。
たとえば、那覇市にだけ営業所がある事業者さんなら、知事許可の対象となりますね。
大臣許可とは?
一方で、営業所が2つ以上の都道府県にある場合には、大臣許可が必要になります。
申請先は国土交通大臣です。
たとえば、沖縄と福岡に営業所がある場合、たとえ工事の現場が沖縄だけでも大臣許可が必要になるんです。
注意点:工事の場所ではなく営業所の場所で決まる
「うちは小さな工事しかしていないし…」と思っていても、営業所が県をまたいでいたら、大臣許可が必要なんです。
思い込みで申請してしまうと、やり直しになることもあるので要注意です。
「営業所」とはどんな場所?
ここもよくある誤解ポイントです。
建設業でいう「営業所」とは、ただの事務所ではなくて、実際に建設業務を行っている場所のことなんです。
営業所に当たる例:
- 見積もりや契約をしている場所
- 他の営業所を統括している本部的な拠点
- 工事の管理や発注・受注を行っているオフィス
営業所に当たらない例:
- 登記だけされているペーパーカンパニーの本店
- 建設業務に関係ない倉庫や資材置き場
ちなみに、「営業所になるかどうか」判断に迷ったら、まずは確認してみることが大切です。
一式工事業と専門工事業の違いもチェック!
許可の種類は、営業所の場所だけじゃありません。
実は、どんな工事をするかによっても変わってきます。
一式工事業とは?
- 土木工事や建築工事など、全体をまとめる工事
- 元請として全体を仕切るような業者さん向け
専門工事業とは?
- 電気工事、配管工事、塗装工事など特定の分野に特化した工事
- 特定の作業を請け負う下請け業者さんが中心です
ちなみに、一式工事の許可があっても、専門工事を行うにはそれぞれの許可が必要になりますので要注意です。
許可を取るまでの流れを確認!
「じゃあ実際、どうやって申請するの?」という方のために、申請までの流れもざっくり紹介しますね。
- 営業所の場所を確認する
→ 1県内だけなら知事許可
→ 複数県にまたがるなら大臣許可 - 工事の種類を確認する
→ 一式工事?それとも専門工事? - 必要な書類を準備する
- 許可申請書
- 財務書類
- 事業計画書 など
- 申請手続きを進める
- 知事許可なら県の窓口へ
- 大臣許可なら国土交通省へ
- 審査〜許可がおりるまで待機する
→ 早くても1〜3カ月かかると思っておきましょう。
申請でよくある注意点
申請にあたっては、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
- 「営業所ってなに?」をあいまいにしない
- 自分の会社に合った業種の許可を選ぶ
- 書類は正確に!期日も忘れずに
- 許可が取れた後も、更新や変更届の提出を忘れないようにしましょう
まとめ:迷ったら専門家に相談するのが早道!
- 営業所が1県内だけ → 知事許可
- 営業所が複数県にある → 大臣許可
そして、
- 営業所の定義を正しく理解すること
- 工事の種類に合った許可を選ぶこと
- 書類はミスなく期限を守って提出すること
これが、建設業許可をスムーズに取るための基本です。
「どれを選べばいいのか迷っている…」
「せっかく準備したのに、書類の不備でやり直しになった…」
そんなトラブルを防ぐためにも、よくわからないときは早めに専門家へ相談しましょう。
▶ 許可申請で不安な方は、あらかき行政書士事務所までお気軽にご相談ください!
参考リンク:国土交通省 建設業許可制度
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