え、自分も大臣許可が必要?建設業許可の違いをわかりやすく解説
「建設業の許可を取るなら大臣許可?それとも知事許可?」
そんな疑問を抱えている方、もしかしてあなたのことかもしれません。
この記事は、建設業を営む中小規模の事業者さんや、これから許可を取得しようと考えている方に向けて書いています。
特に「工事は小規模だけど、県外にも営業所がある」そんな方は要注意です。
「営業所は沖縄だけど、出張で福岡の現場もある」
「一つの県だけでやってるから知事許可でいいと思ってた」
実はこの“なんとなくの感覚”が、申請ミスや無駄な手間につながることもあるんです。
あなたの努力を無駄にしないためにも、今ここでしっかり確認しておきませんか?
建設業許可の種類とは?
知事許可と大臣許可の違い
建設業の許可は、「営業所の場所」によって次の2つに分かれます:
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
- 大臣許可:営業所が複数の都道府県にある場合
ここで大事なのは、「工事の現場」ではなく「営業所の場所」で決まるという点です。
知事許可とは?
たとえば営業所が那覇市にだけある事業者さんなら、知事許可が必要です。
この場合、申請先は沖縄県の知事。つまり県の窓口に手続きを行います。
大臣許可とは?
一方で、営業所が沖縄と福岡にある場合は、たとえ工事が沖縄だけでも大臣許可が必要です。
申請先は国土交通大臣(国)になります。
つまり、「どこで工事をするか」ではなく、「どこに営業所があるか」で変わるのです。
「営業所」って何?よくある誤解
ここもつまずきやすいポイントです。
建設業でいう「営業所」とは、ただの登記上の本店ではなく、実際に業務を行っている場所を指します。
営業所にあたる例
- 見積もりや契約をしている場所
- 他の営業所を統括する本部
- 工事の発注や管理をしているオフィス
営業所にあたらない例
- 登記だけされたペーパーカンパニーの本店
- 建設業務とは無関係な倉庫や資材置き場
どこまでが“営業所”なのか判断がつかない場合は、事前に確認することが大切です。
工事の種類によっても許可が変わる
許可は営業所の場所だけでなく、工事の内容でも変わってきます。
一式工事業とは
- 建築一式や土木一式など、全体をまとめるような大きな工事
- 元請として案件を総合的に管理する立場の方に必要
専門工事業とは
- 電気・配管・塗装など、特定の作業に特化した工事
- 下請けとして部分的な作業を請け負う業者さん向け
※一式工事の許可があっても専門工事をする場合はそれぞれ別途許可が必要になります。
許可申請のざっくりした流れ
- 営業所の場所を確認する
→ 同一県内のみなら知事許可
→ 複数県にまたがるなら大臣許可 - 工事の種類を確認する
→ 一式工事?それとも専門工事? - 必要書類の準備
– 許可申請書
– 財務書類
– 事業計画書 など - 申請手続きを行う
→ 知事許可は県の窓口へ
→ 大臣許可は国土交通省へ - 審査・許可が下りるまで待つ(おおよそ1〜3ヶ月)
よくあるミス・注意点
- 「営業所」の定義を曖昧にしないこと
- 自社に合った工事業種の選択を間違えないこと
- 書類の記入ミス・期限忘れに注意
- 許可取得後も更新や変更届の提出が必要です
許可を持つことで得られる信頼と評価
建設業許可を取得している会社は、取引先や元請企業からの信頼も得やすくなります。
「ちゃんと許可を取っている会社なんだな」と思われることで、
見積もり段階から他社と差がつくことも珍しくありません。
また、公共工事や大手企業との契約でも、許可の有無が条件になるケースが多いため、
取得しているだけで社会的信用や評価が上がる効果も期待できます。
あなたの会社の「社会的地位の向上」や「他者からの承認」を得るためにも、
しっかりとした許可取得は非常に重要な一歩です。
専門家に相談するのが一番の近道
「大臣許可と知事許可、うちの場合はどっち?」
「書類を整えるのが大変そう…」
そう思った時こそ、専門家の力を借りるタイミングかもしれません。
無理にひとりで悩み続けるより、早い段階で相談することで、無駄な時間や労力を大きく減らせます。
専門家に依頼することで、申請内容のチェックや書類作成の精度も上がり、許可取得までのスピードと安心感が違ってきます。
あらかき行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を丁寧に承っております。
「ちょっと聞いてみたい」でも構いません。お気軽にLINEやお電話でお問い合わせください。
参考リンク:国土交通省 建設業許可制度
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