主任技術者と監理技術者の違いとは?建設業で必要な配置条件を解説

え、うちにも監理技術者が必要?主任技術者との違いをわかりやすく解説!

「主任技術者と監理技術者って、どっちを配置すればいいのか分からない…」 「名前は聞いたことあるけど、正直よく違いが分からない…」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

実際、工事の規模や契約形態によって、配置すべき技術者が変わるため、正しく理解していないと後で「しまった…」と後悔することも。 私自身も最初は混乱しました。「主任技術者がいればOKじゃないの?」と思い込んでいたんです。

でも実は、元請けで公共工事を受けるときは監理技術者が必要だったり、専任が求められたり…思った以上に奥が深い。

この記事では、そんな不安や疑問をスッキリ解消できるように、「どんなときにどちらを配置すべきか?」を中心に、現場で役立つ具体的なルールや違いをやさしく解説していきます。


主任技術者の役割と配置条件

まず基本としてお伝えしたいのは、工事の請負金額に関係なく、
建設業者には主任技術者の配置が義務づけられているということ(建設業法26条第1項)。

「まだ小さな工事だから、技術者はいなくてもいいでしょ?」と思っていたら要注意。
すべての工事において主任技術者は必要です。

主任技術者の主な役割

  • 施工計画の作成:工事の流れを事前にしっかり計画。現場がバタバタしないための設計図のようなものです。
  • 工程管理・品質管理の監督:工期通りに進めつつ、仕上がりのクオリティもチェック。
  • 現場作業員への技術指導:新人さんにも分かりやすく、安全第一で作業してもらうための頼れる存在です。
  • 法令遵守の確認:法律違反を未然に防ぎ、現場を安心して動かすための目配り役です。
  • 発注者との調整:報告や相談をこまめに行い、信頼関係を築く架け橋のような役割も担います。

配置条件と注意点

  • 工事金額が500万円未満でも、建設業許可を持っているなら主任技術者の配置は必須です。
  • 現場にずっといる必要はありませんが、いつでも対応できる体制は必要です。
  • 複数の現場を掛け持ちする場合は、しっかり目が届くような管理方法をとりましょうね。

監理技術者とは?主任技術者との違い

さて、ここからは主任技術者よりもう一歩責任が重くなる「監理技術者」についてです。
2025年の法改正によって、その必要な場面が少し変わります。

具体的には、元請業者が下請契約金額6,000万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事を請け負う場合は、
監理技術者の配置が義務になります(建設業法26条第2項)。

加えて、補佐制度の導入によって、若手育成にも光が差し始めました。これも嬉しい流れですね。

監理技術者の主な役割

  • 下請業者全体の監督・指導:まるで現場の“まとめ役”。全体の動きを見て、調整し、声をかける立場です。
  • 元請業者としての責任遂行:計画づくりから最終チェックまで。すべてを俯瞰して進行させます。
  • 公共工事では専任が必要:兼務できない分、その分だけ集中して取り組むことが求められます。
  • 施工品質の向上:手抜きゼロの工事を目指して、細かなところにも気を配ります。
  • 安全管理の徹底:現場で「ヒヤリ」とする場面を未然に防ぐ、守り神のような存在です。

主任技術者から監理技術者への変更

工事が進む中で、契約金額が6,000万円を超えた場合は、途中で主任技術者から監理技術者へ切り替えなければいけません。
「それなら最初から監理技術者を配置しておいた方が安心だった…」という声もよく聞きます。
迷ったら、最初の段階から配置を検討するのもアリですよ。


技術者の雇用関係に関する厳格なルール

そしてもう一つ、大事なお話。それが「技術者との雇用関係」です。
いくら優れた技術を持っていても、外注契約や短期バイトでは配置できないんです。

雇用関係の主な要件

  • 短期契約や派遣社員では不可(例外はありますが基本はNG)
  • 公共工事では、入札日から3か月以上前に雇用されていることが必要です。
  • 契約社員でもOKな場合がありますが、できれば正社員の方が望ましいです。
  • 資格だけでなく、実務経験の確認も大切ですよ。
  • フリーランス契約では基本的に対応不可。ここは要注意です!

雇用関係の証明に必要な書類

行政側から「雇用関係を証明してください」と言われることもあります。
そのときに慌てないよう、次のような書類をあらかじめ準備しておきましょう:

  • 健康保険被保険者証
  • 厚生年金保険標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収通知書
  • 雇用契約書(契約内容が明確なもの)
  • 実務経験を証明する書類など

まとめ:技術者配置の理解と準備が鍵

いかがでしたか?

  • 主任技術者はすべての工事で必須:計画・管理・指導と、現場を支える縁の下の力持ち。
  • 監理技術者は大規模工事で必要:全体を見渡す立場で、より高い責任を担います。
  • 2025年改正で配置基準が変更:下請6,000万円超(建築一式は9,000万円超)で監理技術者が必須に。
  • 補佐制度も導入:若手育成も視野に、未来の技術者を支える体制がスタート。
  • 雇用関係の証明は重要:特に公共工事では、3か月以上の雇用期間や証明書類がしっかり求められます。

現場を任せる技術者のこと、曖昧なままではやっぱり不安ですよね。

「この人で大丈夫だろうか?」「本当に今の体制で合っているのか?」そんなふうに感じたときは、一度立ち止まって整理してみることが大切です。

この記事が、その確認のきっかけや再点検の材料になれば幸いです。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:国土交通省 – 建設業法に関する情報

一般建設業と特定建設業の違い|初心者向け解説

今すぐ相談じゃなくてもOK。
気になることがあれば、LINEで“ちょっと聞いてみる”だけでも大丈夫です

【LINE友だち追加】ボタン


友だち追加

最新情報をチェックしよう!