建設工事における技術者配置の重要性
建設工事をスムーズかつ確実に進めるには、経験と資格を持つ技術者の力が欠かせません。適切な技術者を配置することで、工事の品質や安全性が向上し、法令違反のリスクも回避できます。
本記事では、「主任技術者」と「監理技術者」の役割や配置条件、雇用関係について、2025年の建設業法改正を踏まえて分かりやすく解説します。
主任技術者の役割と配置条件
建設業者は、工事の請負金額や元請・下請に関わらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。(建設業法26条第1項)
主任技術者の主な役割
- 施工計画の作成:工事の流れを計画し、スムーズに進行できるよう調整。
- 工程管理・品質管理の監督:スケジュール通りに工事を進め、品質基準を維持。
- 現場作業員への技術指導:安全確保と施工精度向上のための指導。
- 法令遵守の確認:適切な工事が行われているか、建設業法や関連法規をチェック。
- 発注者との調整:工事の進捗や課題を共有し、適切な対応を実施。
配置条件と注意点
- 500万円未満の工事でも主任技術者の配置が必須(ただし、建設業許可業者であることが前提)。
- 常駐義務はないが、適切に管理できる体制が求められる。
- 主任技術者が複数の現場を兼任する場合は、施工管理の実効性が問われるため注意。
監理技術者とは?主任技術者との違い
2025年の建設業法改正により、元請業者が6,000万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)を下請に発注する場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置することが義務付けられました。(建設業法26条第2項)
また、監理技術者の補佐制度が新設され、一定の条件を満たせば補佐者の配置が可能に。監理技術者の負担軽減と技術者育成が期待されています。
監理技術者の主な役割
- 下請業者全体の監督・指導:工事全体を統括し、発注者の意向を反映。
- 元請業者としての責任を果たす:施工計画を調整し、適正な工事進行を管理。
- 公共工事では専任配置が義務:監理技術者は他の業務を兼務せず、工事専任となる必要あり。
- 施工品質の向上:全体の施工精度を保つため、監査や是正措置を実施。
- 安全管理の強化:労働災害の防止策を実行し、安全対策を徹底。
主任技術者から監理技術者への変更
工事の規模が拡大し、下請契約金額が6,000万円を超えた場合、主任技術者から監理技術者へ変更する必要があります。スムーズな移行のため、最初から監理技術者の資格を持つ技術者を配置しておくことが理想です。
技術者の雇用関係に関する厳格なルール
主任技術者や監理技術者を配置するには、直接的で継続的な雇用関係が必要です。
雇用関係の要件
- 短期雇用や派遣は不可
- 公共工事では、入札申込日から3か月以上前の雇用が必須
- 契約社員の場合、一定の要件を満たせば認められるが、基本は正社員が推奨
- 技術者が十分な実務経験を有しているか確認が必要
- 業務の性質上、フリーランス契約は原則不可
雇用関係の証明に必要な書類
以下の書類が求められることがあります。
- 健康保険被保険者証
- 厚生年金保険標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収通知書
- 雇用契約書(契約内容の明確化)
- 業務実績を示す書類(経験証明書など)
適切な雇用関係が確認できない場合、行政指導や工事の入札資格に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な管理が必要です。
まとめ
主任技術者はすべての建設工事に配置が必要
- 施工計画や品質管理、技術指導を担当
- 発注者との調整や法令遵守の確認も重要
監理技術者は大規模工事に必須
- 下請業者の管理を含め、工事全体を統括
- 施工品質や安全管理を強化
2025年の改正で監理技術者の配置基準が変更
- 6,000万円以上の工事(建築一式工事は9,000万円以上)で配置が必須
監理技術者補佐制度が新設
- 補佐者の配置が可能になり、負担軽減と技術者育成が進む
公共工事では雇用関係の確認が厳格
- 3か月以上の継続雇用が求められる
- 業務実績や経験を証明する書類の提出が必要
雇用関係の証明書類を準備することが重要
- 適切な書類を整え、トラブルを回避
- 契約の明確化と実務経験の証明を強化
技術者配置のルールを正しく理解し、適切な技術者を配置することで、安全かつ効率的な工事運営を目指しましょう!
参考リンク:国土交通省 – 建設業法に関する情報