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育児休業後の社会保険料見直し|手続きと改定のポイント
育児休業終了後の給与変動に合わせ、社会保険料を適正化する「標準報酬月額改定」について解説します。
この手続きで、無駄な負担を軽減し、家計を守りましょう。
標準報酬月額とは?
社会保険料や将来の年金額を算出する基準です。給与に大きな変動がある場合、定期的な見直しに加え、特別な改定が適用されることがあります。
育児休業終了時改定の概要
育児休業終了後、給与が減少した場合に適用されます。この改定で、実際の給与額に基づいた社会保険料へ見直され、従業員と会社の双方にメリットがあります。
育児休業後に適用される条件
対象者
- 満3歳未満の子を養育している被保険者
- 育児休業終了後も勤務を継続している従業員。
改定が適用される条件
- 給与の差額が大きい場合
改定前後で標準報酬月額に1等級以上の差があること。 - 勤務日数の要件
育児休業終了後の3か月間で、支払基礎日数が少なくとも1か月17日以上。
改定の手続き方法
1. 手続きのタイミング
育児休業終了日の翌月から数えて3か月後の報酬平均額を基に改定が行われます。
2. 必要書類
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 勤務記録(支払基礎日数確認用)
3. 提出先
- 年金事務所または健康保険組合
具体例と計算方法
- 給与総額を計算:過去3か月分の給与を合計。
- 平均額を算出:合計額を3で割ります。
- 新しい等級を適用:平均額を基に標準報酬月額表の等級区分に当てはめます。
例:
- 過去3か月の給与:14万円、15万円、16万円
- 平均額:15万円
- 新しい標準報酬月額:15万円に該当する等級。
注意点
- 早めの申請
手続きが遅れると、適正な社会保険料が適用されず損をする場合があります。 - 支払基礎日数の確認
支払基礎日数が17日未満の月は計算に含まれません。 - 専門家への相談
行政書士や社会保険労務士への相談で手続きがスムーズになります。
関連情報
育児休業中の社会保険料は免除される場合があります。
この制度により、保険料を納付したものとみなされ、年金受給額にも影響しません。