一般建設業と特定建設業の違いを解説
一般建設業と特定建設業:初心者でもわかる違いとは?
建設業を営むには、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類の許可が必要です。それぞれの違いを理解することは、スムーズに事業を進めるための重要なポイントです。ここでは、初心者にもわかりやすく解説します。
一般建設業とは?
一般建設業の許可は、小規模な工事を請け負う場合に必要です。たとえば、発注者から直接受注し、下請け業者に発注する総額が次の条件内であれば、この許可で問題ありません:
- 下請け金額が 4500万円以下
- 建築一式工事の場合は 7000万円以下
この範囲内の工事を行う事業者にとって、一般建設業の許可は十分と言えます。
特定建設業とは?
特定建設業の許可は、大規模な工事を請け負う元請業者に必要です。具体的には、以下の条件に該当する場合に求められます:
- 下請け契約の総額が 4500万円以上
- 建築一式工事の場合は 7000万円以上
注意点として、発注金額には 労務費や経費のみ が含まれ、材料費は対象外です。
具体例で考える
以下の例で見てみましょう:
- 元請業者A社が工事を受注し、B社、C社、D社の3社に下請け発注した場合
- 下請け総額が4500万円以上:A社には 特定建設業の許可 が必要
- 下請け総額が4500万円以下:A社には 一般建設業の許可 で対応可能
このように、許可の種類は元請業者が下請業者に発注する金額で決まります。
注意点
以下の点に留意しましょう:
- 材料費は対象外
発注金額の計算には、材料費は含まれません。 - 特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ
下請業者には、この許可は求められません。
用語解説
- 発注者:工事を依頼する側のこと
- 元請負人:発注者から直接工事を請け負う業者
- 下請負人:元請負人から工事を請け負う業者
- 下請契約:元請負人と下請負人の間で結ばれる契約
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは次の通りです
- 下請け発注金額が4500万円以上(建築一式工事では7000万円以上)の場合、特定建設業の許可が必要。
- 特定建設業許可は 元請業者のみ に適用される。
これらの違いを理解することで、建設業務をより円滑に進められます。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報