会社設立後に必要な手続きとは?|安心してスタートするために
「会社は設立したけれど、このあと何をすればいいのか分からない…」
こんな不安を抱えていませんか?
せっかく法人を作っても、設立後の手続きを怠ると、知らないうちに法令違反になっていたり、トラブルの原因になることもあります。
そのため、会社設立後の主な手続きについて、事前に知っておくことがとても重要です。
この記事では、そうした不安を少しでも軽くするために、必要な手続きをわかりやすく解説していきます。
Q&A形式でざっくり確認!
Q:まずはどこに行けばいいの?
→ 年金事務所と労基署・ハローワークが最初の訪問先になります。
Q:従業員がいない場合も必要?
→ 社会保険・労働保険の多くは“雇用”が前提ですが、法人設立後の確認・届出は基本的にどの会社でも必要です。
Q:就業規則ってどこまで必要?
→ 10人以上の常時雇用がある場合に義務化されますが、それ未満でも整備しておくとトラブル防止になります。
社会保険の手続き|まずは年金事務所へ
まず対応すべきなのは社会保険関連です。
従業員を1人でも雇った場合は、健康保険・厚生年金の加入が必須です。
加入を怠ると、さかのぼって徴収されたり、従業員の不利益にもつながります。
対象保険:
- 健康保険:医療費自己負担の軽減
- 厚生年金保険:将来の年金受給に必要
- 介護保険:40歳以上が対象
提出書類:
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 扶養者届(該当者がいる場合)
提出期限:
設立から5日以内が目安です。そのため、設立直後にすぐ動けるよう準備しておきましょう。
労働保険の手続き|労基署・ハローワークへ
次に、労働保険の手続きも忘れずに行いましょう。
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。
それぞれ提出先・書類が異なりますので、以下を参考にしてください。
労災保険(労働基準監督署)
労働中や通勤時のケガや病気を補償する制度です。
提出書類:
- 労働保険 保険関係成立届
- 労働保険 概算保険料申告書
提出期限:
雇用した日から10日以内が原則です。したがって、設立時からスケジュールを意識しましょう。
雇用保険(ハローワーク)
退職や失業時の生活保障として機能する保険です。
提出書類:
- 適用事業所設置届(10日以内)
- 被保険者資格取得届(資格取得月の翌月10日まで)
就業規則の作成|10名以上の従業員がいる場合
さらに、従業員数が多い場合には就業規則の提出も必要です。
常時雇用が10名を超える場合、就業規則の作成と届出が法律で義務付けられています。
内容には、労働時間、休日、給与、懲戒などのルールを明記しましょう。
提出先:労働基準監督署
注意点:提出していないと労働基準法違反とされる恐れがあります。義務があるかどうか、まずは自社の状況を確認してみてください。
「手続きが不安…」そんなときは専門家へ相談を
- 書類が多くて整理できない
- どこに出せばいいのか迷っている
- 納期を過ぎそうで焦っている
このようなお悩みを抱えている方には、社会保険労務士・税理士など専門家の力を借りることをおすすめします。
また、行政書士はこれらの手続きを直接代行することはできませんが、
必要書類のご案内や準備サポートなど、事前整理には対応可能です。
専門家に相談するメリット:
- 書類不備を防げる
- 最新制度に対応できる
- 書類作成の時間が節約できる
手続きの流れと提出先まとめ
提出先 | 内容 |
---|---|
年金事務所 | 社会保険(健康保険・厚生年金)の届出 |
労働基準監督署 | 労災保険手続き、就業規則の届出(10人以上) |
ハローワーク | 雇用保険の事業所設置・資格取得の届出 |
最後に|設立後こそ「信頼される会社」への第一歩
会社を作ること自体はゴールではなく、スタートです。
設立後の手続きをしっかり整えておくことが、信頼される事業運営の第一歩につながります。
とはいえ、すべてを自分ひとりで進めようとするのは大きな負担です。
だからこそ、必要に応じて専門家の力を借りることも大切です。
「不安なまま動けない…」「何からすればいいかわからない…」という方も、
どうぞお気軽にご相談ください。
那覇市で会社設立をお考えの方、設立後の流れまで見据えて伴走してほしい方は、
ぜひ「あらかき行政書士事務所」までご連絡を。
一緒に安心できるスタートを切っていきましょう。