会社を作ったあと、税務署で何をすればいいの?
「会社を作ったけど、その後は何を出せばいいの?」
「青色申告って何?難しそう…」
「税務署に出す書類って多いのかな?」
こんな不安、ありませんか?
そこでこの記事では、会社設立後に税務署へ提出する書類を、できるだけわかりやすくQ&A形式でご紹介します。
Q1:まず何から出すの?
法人設立届出書です。
→ 設立したら「会社を作りましたよ」と税務署に伝える基本の書類です。
提出期限:設立から2か月以内
まずはここからスタートしましょう。
Q2:節税するには何が必要?
青色申告の承認申請書です。
→ 赤字の繰越や特別控除など、節税メリットがあります。
提出期限:設立から3か月以内 or 第1期末の前日
うっかり出し忘れると白色申告になってしまいます。
Q3:人を雇う予定があるときは?
給与支払事務所の開設届出書です。
→ 給料を払うと源泉徴収が必要になります。
提出期限:給与支払いから1か月以内
ちなみに、役員への給与も対象になるので注意しましょう。
Q4:納税の手続きを簡単にしたいなら?
源泉所得税の納期の特例申請書です。
→ 毎月の納税が面倒な方へ。年2回にまとめられます。
社員が10人未満の場合におすすめです。
ここまでで、最低限押さえておきたい4つをご紹介しました。
とはいえ、「これで全部?」と不安になる方もいるかもしれません。
そんな方のために、次は実務でよくある注意点や補足説明を紹介します。
設立後に出す主な書類はこの6つ!
書類名 | 提出期限 | 提出が必要な人 | 補足 |
---|---|---|---|
法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 全員 | 登記事項証明書・定款コピーを添付 |
青色申告の承認申請書 | 設立から3か月以内または決算期末(早い方) | 出すのがおすすめ | 節税メリットあり |
給与支払事務所の開設届 | 給与支払いから1か月以内 | 給与を払う場合 | 代表者への支払も含む |
源泉所得税の納期の特例申請書 | 制限なし(提出時点で10人未満) | 該当者のみ | 年2回の納税が可能に |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の申告期限まで | 在庫を扱う場合 | 出さないと「最終仕入原価法」になる |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の申告期限まで | 設備を持つ場合 | 出さないと「定額法」になる |
各書類のポイントを簡単に解説!
法人設立届出書
提出期限:設立から2か月以内
添付資料:登記事項証明書、定款コピー
最初に出す書類なので、早めに提出しておくと安心です。
青色申告の承認申請書
提出期限:設立から3か月以内または最初の事業年度末(早い方)
補足:赤字の繰越・特別控除などのメリットあり
出し忘れると白色申告となり、控除が使えません。忘れずに提出しましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
提出期限:給与支払い開始から1か月以内
注意点:代表者への給与も対象
源泉徴収が発生するため、提出が必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認申請書
提出期限:制限なし(早めが安心)
補足:10人を超えたら変更届が必要
小規模法人の納税負担を軽減できます。迷ったら出しておくと良いでしょう。
棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
提出期限:最初の確定申告期限まで
注意点:出さないと「最終仕入原価法」適用
在庫を扱う会社は提出しておくと安心です。
減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
提出期限:最初の確定申告期限まで
注意点:出さないと「定額法」で自動適用
設備や備品を保有する場合は、提出することで償却方法の選択が可能になります。
書類の出し忘れにご注意!
提出期限を過ぎると…
青色申告できない → 控除がなくなり損する
評価・償却方法が自動で決まる → 節税の選択肢が狭まる
後から追加で書類や理由書が必要 → 手間がかかる
→ だからこそ「早めの準備」が重要なのです。
不安なときは、専門家に相談を!
「この書類、出す必要あるの?」「書き方が分からない…」
そんなときは、税理士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
不備を防ぎ、事業運営もスムーズになります。さらに、将来的なトラブル予防にもつながります。
まとめ|会社設立後も”次の一手”が大事
最低限出すべきは4種類、さらに任意で2種類あります
「法人設立届出書」「青色申告」は早めに対応を
不安な場合は迷わず相談を
那覇市・沖縄県で会社設立をご検討中の方、または設立後のサポートでお困りの方は、
お気軽に「あらかき行政書士事務所」までご相談ください。
あなたの会社が安心してスタートできるよう、誠実にサポートいたします。