【2025年版】経営業務管理責任者とは?建設業許可の条件と申請の流れ
建設業許可を取得する際、「経営業務管理責任者が必要です」と言われたけど、そもそもどんな人がなれるの?と疑問に思ったことはありませんか?この記事では、建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」について、その役割や要件、申請までの流れをわかりやすく解説します。2025年の法改正内容も反映済みの最新版ガイドです。
※ 他にも【専任技術者の条件】について知りたい方は→専任技術者の実務経験が緩和|改正ポイントを解説
経営業務管理責任者とは?建設業許可に不可欠な存在
簡単に言えば、会社の経営をしっかり担っている人です。建設業許可を取るためには、「この会社には、適切な経営判断ができる責任者がいる」という証明が必要。その証になるのが、この経営業務管理責任者なのです。
具体的には以下のような役割があります:
- 経営方針を決める
- 資金繰りや契約業務の管理
- 法令を守って経営がなされているかを確認
経営業務管理責任者になれる人の条件
経営業務管理責任者として認められるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
① 経営に携わる立場であること
対象となるのは以下のような立場です:
- 法人の役員(取締役、代表取締役など)
- 個人事業主
- 登記された支配人
※ 一般社員やアルバイトのように経営に関与しない立場では認められません。
② 経営経験があること(以下のいずれか)
- 建設業で5年以上の経営経験
- 経営補佐として5年以上の実務経験(例:資金繰りや契約交渉、経理管理、採用対応など)
- 他業種で6年以上の経営経験(※建設業の類似性を証明できる必要があります)
たとえば、家族経営の建設会社で日々の意思決定に関わっていた方や、現場責任者として契約や資金繰りを担ってきた方、長年事務所運営を支えてきた事務長や総務責任者も該当するケースがあります。
経営業務管理責任者の要件を満たしたら?許可取得までの3ステップ
ステップ1:自分の状況をチェック
- 自分の立場が法人の役員・個人事業主などか?
- 経験年数は足りているか?
- それを証明できる書類は揃っているか?
ステップ2:必要な書類を準備する
- 登記簿謄本、確定申告書、就任記録などの経歴証明
- 決算書・契約書など、経営状況が分かる資料
- 住民票や身分証明などの基本書類
ステップ3:申請へ!
- 都道府県の建設業許可窓口に提出
- 審査期間:1〜3か月
経営業務管理責任者と専任技術者の違い
区分 | 担当業務 |
---|---|
経営業務管理責任者 | 会社の経営判断・法令管理 |
専任技術者 | 現場の技術管理・施工計画 |
※ 両方を兼ねることも可能ですが、それぞれに異なる条件があります。
2025年法改正のポイント|審査が厳格化!
- 法令遵守の責任が明確に強化
- 経営経験の証明がより厳密に求められる
- 財務内容(赤字・債務超過など)のチェックが強化
よくあるつまずきとその解決策
問題点 | 対策例 |
---|---|
経験の証明が難しい | 登記や確定申告書などで早めに準備 |
財務状況に不安がある | 経営改善計画や今後の見通しを説明書にまとめる |
自分が対象者か不明 | 役員就任記録や会社登記を再確認 |
不安なときは専門家に相談を!
「自分で申請するのは難しそう…」「法改正の内容がややこしい」
そんなときこそ、行政書士などの専門家に相談することでスムーズな許可取得が実現します。
- 最新法令の知識がある
- 必要書類の整備をサポート
- 書類不備や申請ミスを防げる
まとめ|建設業許可の第一歩は“経営の土台作り”から
- 経営業務管理責任者の配置は建設業許可の絶対条件
- 自分が条件を満たすかを早めに確認することが大切
- 証明書類の準備は計画的に進めましょう
まずは「自分の経歴が該当するか?」から見直して、スムーズな許可取得に向けて一歩を踏み出してみてください。
※ 関連記事 → 専任技術者の確認書類をわかりやすく解説
参考リンク:国土交通省:建設業法について
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