建設業許可って何種類あるの?知事・大臣、一般・特定の違いをやさしく解説
「建設業の許可っていくつもあるけど、うちはどれを取ればいいの?」
「知事と大臣?一般と特定?違いがさっぱり…」
そんなふうに感じている方、多いのではないでしょうか。
はじめて許可を取ろうとすると、制度のしくみや言葉が難しく感じますよね。
「なんとなく説明を聞いたけど、正直よく分からないまま」という声もよく聞きます。
でも、心配いりません。
この記事では、建設業許可の種類について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
最後まで読めば、自分に必要な許可が見えてくるはずです。
「知事許可」と「大臣許可」の違い
まずは、営業所の数や場所によって分かれる2つの許可です。
● 知事許可ってなに?
営業所が1つの都道府県内だけにある場合に必要な許可です。
例えば、那覇市と宜野湾市に営業所があっても、両方とも沖縄県内なら「知事許可」でOKです。
● 大臣許可ってなに?
営業所が2つ以上の都道府県にある場合に必要な許可です。
たとえば、沖縄に本社、東京に営業所があるなら「国土交通大臣許可」が必要です。
▼「営業所」ってどんな場所?
営業所とは、見積もりや契約などを日常的に行う事務所のこと。
現場や倉庫、資材置き場などは営業所とはみなされません。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
次に、工事の金額や立場によって変わるのがこちらの2つです。
● 一般建設業とは?
中小規模の工事を受けるときに必要な許可です。
たとえば、元請として仕事を受けて、下請業者に出す金額が以下の範囲なら「一般建設業」で大丈夫です。
建築一式工事:下請に出す金額が8,000万円未満
その他の工事:下請に出す金額が5,000万円未満
● 特定建設業とは?
下請に出す金額が上記を超える大きな工事を元請として受ける場合に必要です。
大規模な現場や公共工事などを想定しているなら、こちらの許可を検討することになります。
許可には「期限」があるって知ってましたか?
建設業許可の有効期限は5年間。
この期間を過ぎてしまうと、許可が切れてしまい、無許可営業になってしまいます。
▼更新の注意点
有効期限の30日前までに更新申請が必要
更新中は、一時的に前の許可が有効なのでご安心を
忘れてしまうと再取得が必要になることも…
更新をうっかり忘れてしまい、再取得で時間もお金も余分にかかったというケース、実は少なくありません。
許可を取ったあとも手続きはあるの?
はい、実は毎年の提出が必要な書類や、状況に応じた手続きもあります。
● 決算変更届(決算報告書)
毎年、事業年度が終わった後4か月以内に提出が必要です。
● 業種追加・般特新規
新しく別の業種を始めたいときや、一般建設業から特定建設業に切り替えるときに行います。
● 許可換え新規
営業所の移転などで、管轄の都道府県が変わるときに必要です。
● 廃業届
廃業したときや、許可の要件を満たせなくなったときは30日以内に届け出ましょう。
よくあるご相談
Q. 「知事許可を持っていれば県外でも工事はできるの?」
→ はい、営業所が県内だけであれば、県外の現場で工事すること自体は可能です。ただし、県外に営業所を出すときは「大臣許可」が必要になります。
Q. 「特定建設業のほうが偉いの?」
→ 偉いわけではありません。ただ、元請として大きな金額の工事を請けるには、特定の許可が必要というだけです。
まとめ|自分の事業に合った許可を選ぼう
比較内容 | 必要な許可 |
---|---|
営業所が1県だけ | 知事許可 |
営業所が複数県 | 大臣許可 |
下請金額が8,000万円(建築一式)、5,000万円(その他)以上 | 特定建設業 |
上記未満 | 一般建設業 |
「うちの場合、どの許可が本当に必要なんだろう?」
「手続きが複雑で、自分では不安…」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、建設業許可の新規申請から更新・変更届出まで、すべてサポートしています。
ムダな時間とコストをかけず、あなたの建設業を安心してスタート・継続できるよう、お手伝いさせていただきます。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報