建設業許可の種類とは?一般と特定の違いをやさしく解説
「建設業の許可を取りたいけど、“一般”と“特定”ってどう違うの?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
建設業を始めるには「許可」が必要と聞いたものの、種類や条件がややこしく感じて、手続きに踏み出せないという方も多いと思います。
私も建設業に関する相談を受けていると、「うちは小さい現場ばかりだけど許可が必要?」「元請と下請で何が違うの?」といった質問をよくいただきます。
そこで今回は、「一般建設業」と「特定建設業」の違いについて、建設業のことが初めての方でもわかるようにお話しします。
一般建設業とは?
「一般建設業」は、小規模~中規模の工事を行う会社や個人事業主が取得する許可です。
以下のような条件の範囲内であれば、一般建設業の許可で対応できます。
建築一式工事の場合:下請け金額の合計が7000万円以下
上記以外の工事の場合:下請け金額の合計が4500万円以下
つまり、「元請として受注し、下請に発注する金額」がこの金額内であればOKです。
この許可を取っておけば、公共工事の一部や法人取引にも対応でき、仕事の幅が広がります。
特定建設業とは?
一方、「特定建設業」は、大規模な工事を元請として受注する場合に必要な許可です。
下請けに出す工事の合計金額が以下を超えると、特定建設業の許可が必要になります。
建築一式工事:7000万円超
上記以外の工事:4500万円超
ここで注意したいのは、「金額の計算には材料費は含まれない」という点です。
労務費・経費などの“工事に直接関係する金額”のみで判断されます。
元請だけが対象です
「うちは下請けで仕事しているから、関係ないよね?」という方もいらっしゃるかもしれません。
その通り、特定建設業の許可が必要なのは元請業者のみです。
下請け業者がいくら大きな工事を受けたとしても、それが元請からの発注であれば、特定の許可は不要です。
実際のケースで比べてみる
たとえば、A社が元請けとして1億円の建築工事を受注し、そのうち8000万円を下請けに出した場合。
→ 下請け金額が7000万円を超えているので、A社には「特定建設業許可」が必要になります。
一方で、同じように元請けをしていても、下請けに出す金額が4500万円以下(建築一式は7000万円以下)なら、「一般建設業許可」で足ります。
技術者の条件も違います
特定建設業を取得する場合、専任技術者(営業所に常駐する技術責任者)にも一般建設業より厳しい条件が求められます。
具体的には、次のような条件があります。
指定の国家資格を持っている
大規模工事の実務経験がある(元請として4500万円以上の工事に2年以上携わった など)
このように、技術力・管理能力があるかをきちんと証明できなければ、特定建設業の許可は取得できません。
よく出てくる用語の意味
発注者:工事を依頼する側(行政、民間企業など)
元請業者:発注者から直接仕事を受ける業者
下請業者:元請から依頼を受けて工事を行う業者
下請契約:元請と下請の間で結ぶ契約書
許可取得の流れ(ざっくり)
会社の体制・資金・技術者を確認
必要書類をそろえる(決算書・資格証明・住民票など)
都道府県や国土交通省へ申請
約30日〜60日ほどで許可が下ります
一般と特定で、審査の内容や提出書類も少し変わるので、事前の確認が重要です。
まとめ:あなたの工事金額と立場で選ぶ
元請で4500万円以上の工事(建築一式は7000万円以上)を下請けに出すなら「特定建設業」
それ以下なら「一般建設業」で十分
下請け業者なら特定建設業の許可は必要なし
特定の許可には、技術者や実績も厳しくチェックされる
「この金額を超えそうなんだけど、どちらで申請すればいいのか迷う…」
「自社の体制で特定建設業が通るか不安…」
そんなときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
許可の種類を間違えると、受注できる仕事に制限が出たり、後からの手続きで時間と費用が余計にかかることも。
まずは一歩踏み出して、自社に合った許可をきちんと取って、安心して工事に取り組んでいきましょう。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報