建設業許可の種類をわかりやすく説明!
建設業許可について初めて学ぶ方にとって、「何から始めればいいのか?」と悩むこともあるでしょう。本記事では、知事許可と国土交通大臣許可、特定建設業と一般建設業の違いを中心に、ポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可の種類:知事許可と大臣許可
建設業許可は、事業の営業範囲に応じて 知事許可 と 国土交通大臣許可 に分けられます。
1. 知事許可
同じ都道府県内のみで営業所を設置し、工事を行う場合には、知事許可が必要です。たとえば、沖縄県内でのみ事業を展開する場合が該当します。
2. 国土交通大臣許可
一方、複数の都道府県に営業所を設置する場合には、国土交通大臣許可が求められます。たとえば、東京と神奈川の両方に営業所を持つ場合がこれに該当します。
営業所とは?重要な定義を確認
「営業所」とは、請負契約を締結する業務を常時行う場所を指します。たとえば、見積もりや入札、契約を行う事務所は営業所に該当しますが、次のような場所は含まれません:
- 工事事務所や作業所
- 建設業と無関係の事務所
この定義を正しく理解することで、許可申請時のトラブルを防げます。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
次に、建設業許可は工事の規模に応じて 特定建設業許可 と 一般建設業許可 に分類されます。
1. 特定建設業許可
大規模な工事を請け負う元請業者に必要な許可です。具体的には、以下の条件に該当する場合に取得が求められます:
- 下請契約の総額が 4000万円以上(建築一式工事以外)
- 下請契約の総額が 6000万円以上(建築一式工事)
2. 一般建設業許可
一方、特定建設業許可に該当しない小規模な工事を請け負う場合には一般建設業許可が必要です。こちらは中小企業が取得するケースが多く、要件も比較的緩やかです。
建設業許可の有効期間と更新手続き
建設業許可には、有効期間が 5年間 と定められています。この期間を超えて事業を継続する場合は、更新手続きを行う必要があります。
更新手続きの重要ポイント
- 期限:有効期間満了の30日前までに申請が必要
- リスク:期限を過ぎると許可が失効し、工事を請け負えなくなります。ただし、更新申請中は旧許可が暫定的に有効です。
許可取得後に必要な手続き
許可取得後も、次の手続きを忘れないようにしましょう:
- 決算変更届(決算報告書)
事業年度終了後、4か月以内に提出する必要があります。 - 業種追加申請・般・特新規申請
新たに業種を追加する場合や、一般建設業から特定建設業へ切り替える場合に必要です。 - 許可換え新規申請
営業所の所在地変更や新設で管轄が変わる場合に提出します。 - 廃業届
許可業者をやめる場合や要件を満たさなくなった場合は、30日以内に届け出が必要です。
まとめ:建設業許可の基本を押さえよう
建設業許可を取得するには、知事許可と大臣許可の違い、および 特定建設業と一般建設業の違い を理解することが重要です。また、許可取得後も必要な手続きを怠らないよう注意が必要です。
不安な場合は専門家への相談がオススメです。
行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進みます。わからない点があれば、ぜひご相談ください!
参考リンク:沖縄の建設業許可情報