建設業許可とは?初心者にもわかるやさしい解説ガイド
~ストーリー形式で、許可の基本をやさしく説明~
「建設の仕事を始めたいけど、許可って必要なの?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
実は、建設業を営むには『建設業許可』という許可が必要なケースがあります。 でも、どんなときに必要で、どんな条件があるのか……はじめはよくわからないですよね。
この記事では、ストーリー仕立てでわかりやすく『建設業許可』の基礎をお伝えします!
木造住宅を建てる依頼がきた…!あなたならどうする?
たとえば、あなたが知人から「家を建ててほしい」と頼まれたとしましょう。 このとき、建設業許可が必要なケースと、不要なケースがあります。
それを分けるポイントになるのが――『軽微な工事』かどうか、です。
軽微な工事とは?許可がいらない境界線
以下のような工事は、建設業許可が不要です。
【建設一式工事の場合】
- 請負代金が1,500万円未満
- 木造住宅で延べ面積が150㎡未満
【それ以外の工事の場合】
- 請負代金が500万円未満
【注意ポイント】
- 契約を複数に分けても、合算されます!
- 材料を発注者が用意した場合も、材料費や運送費などは代金に含めて判断されます!
「少しだけの工事だから大丈夫」と思っていると、知らぬ間にルール違反になることもあるので注意が必要です。
なぜ建設業許可が必要なの?
建設業許可は、ただの形式ではありません。
工事の質や安全性、そして依頼者との信頼関係を保つために、国が定めた大切なルールです。
「許可を持っている=信頼できる業者」という証明にもなるので、仕事の幅も広がります。
建設業許可を取得するための条件
許可を取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1. 経営管理の経験がある人がいること
- 過去に建設業で5年以上の実務経験がある人などが対象。
2. 専任技術者がいること
- 国家資格や、実務経験(学歴により3年~10年)が必要です。
3. 財産的な基盤があること
- 自己資本500万円以上、またはそれに準ずる調達力が必要です。
4. 社会保険に加入していること
- 健康保険、厚生年金、雇用保険など、きちんと加入している必要があります。
ちょっと注意!「工事の分割」や「面積の違い」には気をつけて
たとえば150㎡を超える住宅を建てる場合は、たとえ金額が低くても『建設業許可』が必要です。
また、「2つの契約に分けて1500万円未満にしよう」といった考えも危険。 まとめて判断されるため、結果として許可が必要な工事と見なされます。
まとめ:建設業許可は、信頼される一歩になる!
「建設業許可」は単なるお役所の手続きではなく、あなたの会社の信頼を高め、安心して工事を請け負うためのスタートラインです。
- 軽微な工事なら不要だけど、判断は慎重に!
- 要件を満たせば、許可を取得するのは意外とシンプル
- 自分だけで進めるのが不安な場合は、専門家に相談すれば安心!
ご相談のご案内
「許可がいるのか分からない」「必要書類がそろうか不安」など、 少しでも悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、やさしく丁寧にアドバイスいたします!
参考リンク:建設業許可申請ガイド
今すぐ相談じゃなくてもOK。
気になることがあれば、LINEで“ちょっと聞いてみる”だけでも大丈夫です
【LINE友だち追加】ボタン