建設業許可とは?やさしく物語風に解説!

建設業許可とは?初心者にもわかるやさしい解説ガイド

~ストーリー形式で、許可の基本をやさしく説明~

「建設の仕事を始めたいけど、許可って必要なの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

実は、建設業を営むには『建設業許可』という許可が必要なケースがあります。 でも、どんなときに必要で、どんな条件があるのか……はじめはよくわからないですよね。

この記事では、ストーリー仕立てでわかりやすく『建設業許可』の基礎をお伝えします!


木造住宅を建てる依頼がきた…!あなたならどうする?

たとえば、あなたが知人から「家を建ててほしい」と頼まれたとしましょう。 このとき、建設業許可が必要なケースと、不要なケースがあります。

それを分けるポイントになるのが――『軽微な工事』かどうか、です。


軽微な工事とは?許可がいらない境界線

以下のような工事は、建設業許可が不要です。

【建設一式工事の場合】

  • 請負代金が1,500万円未満
  • 木造住宅で延べ面積が150㎡未満

【それ以外の工事の場合】

  • 請負代金が500万円未満

【注意ポイント】

  • 契約を複数に分けても、合算されます!
  • 材料を発注者が用意した場合も、材料費や運送費などは代金に含めて判断されます!

「少しだけの工事だから大丈夫」と思っていると、知らぬ間にルール違反になることもあるので注意が必要です。


なぜ建設業許可が必要なの?

建設業許可は、ただの形式ではありません。

工事の質や安全性、そして依頼者との信頼関係を保つために、国が定めた大切なルールです。

「許可を持っている=信頼できる業者」という証明にもなるので、仕事の幅も広がります。


建設業許可を取得するための条件

許可を取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

1. 経営管理の経験がある人がいること

  • 過去に建設業で5年以上の実務経験がある人などが対象。

2. 専任技術者がいること

  • 国家資格や、実務経験(学歴により3年~10年)が必要です。

3. 財産的な基盤があること

  • 自己資本500万円以上、またはそれに準ずる調達力が必要です。

4. 社会保険に加入していること

  • 健康保険、厚生年金、雇用保険など、きちんと加入している必要があります。

ちょっと注意!「工事の分割」や「面積の違い」には気をつけて

たとえば150㎡を超える住宅を建てる場合は、たとえ金額が低くても『建設業許可』が必要です。

また、「2つの契約に分けて1500万円未満にしよう」といった考えも危険。 まとめて判断されるため、結果として許可が必要な工事と見なされます。


まとめ:建設業許可は、信頼される一歩になる!

「建設業許可」は単なるお役所の手続きではなく、あなたの会社の信頼を高め、安心して工事を請け負うためのスタートラインです。

  • 軽微な工事なら不要だけど、判断は慎重に!
  • 要件を満たせば、許可を取得するのは意外とシンプル
  • 自分だけで進めるのが不安な場合は、専門家に相談すれば安心!

ご相談のご案内

「許可がいるのか分からない」「必要書類がそろうか不安」など、 少しでも悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、やさしく丁寧にアドバイスいたします!

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:建設業許可申請ガイド

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