えっ、「使用人」って誰のこと?建設業許可に必要な人材をやさしく解説!
建設業の許可や営業に関わる中でよく聞く「令3条の使用人」──名前だけ聞くと難しそうですが、実は営業所や支店で責任ある立場の人のことなんです。たとえば、支店長や営業所長がそれにあたります。
社長じゃなくても、営業所でしっかり責任を持って働いている方、それがまさに「令3条の使用人」。なんだか地味な役割に見えるかもしれませんが、現場では本当に頼られている存在なんですよ。
「え?それってそんなに重要なことなの?」と感じた方もいるかもしれません。
ですが、このポジション、建設業の営業所にとっては必要不可欠なんです。
令3条の使用人が担う大切な仕事
営業所の現場で、次のような重要業務を任されています。
- 見積もりの作成:工事費用を算出し、お客様にわかりやすく提示します。
- 工事契約の締結:会社の代表として、発注者としっかり契約を結びます。
- 入札への参加:公共工事や民間工事の入札に関わり、受注を目指します。
このように、“営業所単位”でしっかり任せられる人がいることで、会社の信頼度もグッと上がるのです。
なぜ「令3条の使用人」が必要なの?
建設業の会社が新たに支店や営業所をつくるとき、建設業法で令3条の使用人の届出が義務付けられています。
「営業所は本社じゃないから、そんなに厳しくなくても…」と思いがちですが、営業所こそ日々の仕事の最前線。責任ある人がいるということが、会社の信用につながるのです。
2025年の改正ポイント
- 営業所の法令遵守体制の整備が新たに義務付けられました。
- 公共工事の入札時に、業務経験証明が必要になりました。
- 技術者資格を持っていれば、技術管理責任者も兼務可能になりました(一定条件あり)。
つまり、「名前だけの責任者」では通用しなくなったということです。
それだけ、令3条の使用人に対する期待が高まっている証拠なんですね。
経験がキャリアにつながる!
「今は営業所長だけど、これって将来に役立つの?」という声もよく聞きます。
答えは、もちろんYES!
令3条の使用人としての経験は、将来的に「経営業務の管理責任者」になるための条件にも活かせます。
例えばこんなケース
- 同じ業種で5年以上 → その業種の管理責任者になれます!
- 違う業種も含めて6年以上 → 他の業種でも管理責任者になれる可能性があります!
「じゃあ、とりあえず今の仕事を全力で頑張っておこうかな」
それでいいんです。コツコツやってきた実績は、ちゃんと評価されますから。
でも…令3条の使用人だけでは管理責任者にはなれない?
はい、ここは大事なところです。
経験だけじゃなく、立場もセットで必要なんですね。
経営業務の管理責任者になるには、以下の立場が必要です。
- 法人の役員(代表取締役・取締役など)
- 個人事業主
- 登記された支配人(法務局に登録された責任者)
つまり、「令3条の使用人の経験」+「正しい立場」がセットで初めてOKということです。
令3条の使用人になるための条件は?
なんとなく営業所で働いているだけではダメで、次のような要件を満たすことが必要です。
- 継続的な雇用関係があること(派遣・短期契約はNG)
- 営業所で実際に責任ある仕事をしていること(契約・見積もり・入札等)
- 登記された実在する会社の社員であること(ペーパー会社は不可)
つまり、「ちゃんと働いている」という実態がないとダメということです。
“名ばかり責任者”では認められません。
届け出の方法と必要書類
新しく営業所を作ったり、令3条の使用人を変更したりする場合、
都道府県の建設業許可窓口へ届け出が必要です。
必要書類の一例:
- 辞令や雇用契約書(役職の証明)
- 会社の登記簿謄本
- 住民票や健康保険証(本人確認)
「これぐらいでいいか」と思って提出すると、意外と“戻される”ことも多いです。
そのため、事前確認はとても大切なんです。
まとめ(2025年最新版)
令3条の使用人とは?
建設業の支店や営業所の責任者(例:支店長・営業所長)
主な業務内容
見積もり作成/契約締結/入札参加など
必要な理由
営業所運営に欠かせない/建設業許可維持に必要
2025年改正ポイント
- 法令遵守体制の整備義務化
- 入札時に業務経験証明が必要
- 技術者資格者は技術管理責任者を兼務可能(条件あり)
キャリアに活かせる!
- 同業種5年以上 → 経営業務の管理責任者に
- 他業種含め6年以上 → 他業種の責任者になる可能性あり
経営業務の管理責任者になるには?
→ 法人役員・個人事業主・登記支配人の立場が必要
届け出のポイント
→ 書類をそろえて都道府県へ提出。書類不備に注意!
令3条の使用人という立場は、建設業界でキャリアを積むための大切な第一歩です。
「なんとなく名前は聞いたことあるけど…」という方も、この記事をきっかけに、
「自分の働き方ってどうなんだろう?」と一度立ち止まって見直してみてくださいね。
知っているか知らないか、それだけで未来が変わることもあるんです。
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