建設業許可の「使用人」とは?配置条件をわかりやすく解説

えっ、「使用人」って誰のこと?建設業許可に必要な人材をやさしく解説!

建設業の許可や営業に関わる中でよく聞く「令3条の使用人」──名前だけ聞くと難しそうですが、実は営業所や支店で責任ある立場の人のことなんです。たとえば、支店長営業所長がそれにあたります。

社長じゃなくても、営業所でしっかり責任を持って働いている方、それがまさに「令3条の使用人」。なんだか地味な役割に見えるかもしれませんが、現場では本当に頼られている存在なんですよ。

「え?それってそんなに重要なことなの?」と感じた方もいるかもしれません。
ですが、このポジション、建設業の営業所にとっては必要不可欠なんです。


令3条の使用人が担う大切な仕事

営業所の現場で、次のような重要業務を任されています。

  • 見積もりの作成:工事費用を算出し、お客様にわかりやすく提示します。
  • 工事契約の締結:会社の代表として、発注者としっかり契約を結びます。
  • 入札への参加:公共工事や民間工事の入札に関わり、受注を目指します。

このように、“営業所単位”でしっかり任せられる人がいることで、会社の信頼度もグッと上がるのです。


なぜ「令3条の使用人」が必要なの?

建設業の会社が新たに支店や営業所をつくるとき、建設業法で令3条の使用人の届出が義務付けられています。

「営業所は本社じゃないから、そんなに厳しくなくても…」と思いがちですが、営業所こそ日々の仕事の最前線。責任ある人がいるということが、会社の信用につながるのです。

2025年の改正ポイント

  • 営業所の法令遵守体制の整備が新たに義務付けられました。
  • 公共工事の入札時に、業務経験証明が必要になりました。
  • 技術者資格を持っていれば、技術管理責任者も兼務可能になりました(一定条件あり)。

つまり、「名前だけの責任者」では通用しなくなったということです。
それだけ、令3条の使用人に対する期待が高まっている証拠なんですね。


経験がキャリアにつながる!

「今は営業所長だけど、これって将来に役立つの?」という声もよく聞きます。

答えは、もちろんYES!

令3条の使用人としての経験は、将来的に「経営業務の管理責任者」になるための条件にも活かせます。

例えばこんなケース

  • 同じ業種で5年以上 → その業種の管理責任者になれます!
  • 違う業種も含めて6年以上 → 他の業種でも管理責任者になれる可能性があります!

「じゃあ、とりあえず今の仕事を全力で頑張っておこうかな」
それでいいんです。コツコツやってきた実績は、ちゃんと評価されますから。


でも…令3条の使用人だけでは管理責任者にはなれない?

はい、ここは大事なところです。

経験だけじゃなく、立場もセットで必要なんですね。

経営業務の管理責任者になるには、以下の立場が必要です。

  • 法人の役員(代表取締役・取締役など)
  • 個人事業主
  • 登記された支配人(法務局に登録された責任者)

つまり、「令3条の使用人の経験」+「正しい立場」がセットで初めてOKということです。


令3条の使用人になるための条件は?

なんとなく営業所で働いているだけではダメで、次のような要件を満たすことが必要です。

  • 継続的な雇用関係があること(派遣・短期契約はNG)
  • 営業所で実際に責任ある仕事をしていること(契約・見積もり・入札等)
  • 登記された実在する会社の社員であること(ペーパー会社は不可)

つまり、「ちゃんと働いている」という実態がないとダメということです。
“名ばかり責任者”では認められません。


届け出の方法と必要書類

新しく営業所を作ったり、令3条の使用人を変更したりする場合、
都道府県の建設業許可窓口へ届け出が必要です。

必要書類の一例:

  • 辞令や雇用契約書(役職の証明)
  • 会社の登記簿謄本
  • 住民票や健康保険証(本人確認)

「これぐらいでいいか」と思って提出すると、意外と“戻される”ことも多いです。
そのため、事前確認はとても大切なんです。


まとめ(2025年最新版)

令3条の使用人とは?
建設業の支店や営業所の責任者(例:支店長・営業所長)

主な業務内容
見積もり作成/契約締結/入札参加など

必要な理由
営業所運営に欠かせない/建設業許可維持に必要

2025年改正ポイント

  • 法令遵守体制の整備義務化
  • 入札時に業務経験証明が必要
  • 技術者資格者は技術管理責任者を兼務可能(条件あり)

キャリアに活かせる!

  • 同業種5年以上 → 経営業務の管理責任者に
  • 他業種含め6年以上 → 他業種の責任者になる可能性あり

経営業務の管理責任者になるには?
→ 法人役員・個人事業主・登記支配人の立場が必要

届け出のポイント
→ 書類をそろえて都道府県へ提出。書類不備に注意!


令3条の使用人という立場は、建設業界でキャリアを積むための大切な第一歩です。
「なんとなく名前は聞いたことあるけど…」という方も、この記事をきっかけに、
「自分の働き方ってどうなんだろう?」と一度立ち止まって見直してみてくださいね。

知っているか知らないか、それだけで未来が変わることもあるんです。

あらかき行政書士事務所
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