建設業を始めたいあなたへ|許可申請の基本をやさしく解説
「建設の仕事を始めたいけど、何から始めればいいの?」
そんな不安を感じていませんか?
初めての許可申請は、専門用語が多くて難しく見えるもの。でも、ポイントをおさえれば大丈夫。この記事では、建設業許可を取得するために必要な基本条件を、できるだけやさしい言葉で解説します。
そもそも「建設業許可」って何?
建設業を事業として行うためには、一定の金額を超える工事については『建設業許可』が必要になります。
簡単に言うと、「この人(会社)は安心して仕事を任せられる」と行政が認める“信頼の証”のようなものです。
では、どんな条件を満たせば許可がもらえるのでしょうか?
建設業許可に必要な7つの条件
① 約束を守る「誠実性」
契約をきちんと守り、不正をしないこと。とても基本的なことですが、許可を出す側はここを重視します。
法人なら役員全員、個人なら本人にこの誠実性が求められます。
② 「欠格事由」に当てはまらないこと
過去に重大な法違反などがあった場合は、一定期間は許可がもらえません。
例:
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑から5年以内
- 暴力団関係者であった(5年以内)
時間が経てば再チャレンジできる場合もあります。
③ お金の準備(財産的基礎)
建設業はまとまった資金が必要です。以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 借入などで500万円以上の資金が確保できている
- 過去に建設業許可を持っていた実績がある
④ 社会保険への加入
法人はたとえ1人会社でも「健康保険・厚生年金」への加入が必須です。
また、従業員がいれば「雇用保険」にも入る必要があります。未加入のままでは申請が通りません。
⑤ 営業所の条件
「営業所」とは、契約ができる拠点のことです。
- スタッフが常駐している
- 専用スペース(自宅の一部でもOK)がある
- 電話・机などの業務環境が整っている
※自宅を使う場合は、プライベート空間と分けている必要があります。
⑥ 専任技術者がいること
「技術力がある人がいるか?」も重要な判断材料です。
以下のどれかに該当すればOK:
- 実務経験10年以上
- 建設系学科を出て3~5年以上の経験
- 国家資格(例:施工管理技士)を持っている
この技術者は、営業所に常勤でいなければいけません。
⑦ 経営業務の管理経験者がいること(いわゆる“ケイカン”)
建設業の経営経験がある責任者が必要です。
- 法人なら役員として5年以上の経験
- 個人なら本人または支配人として5年以上の経験
※親方として下請けをまとめていた経験も該当する場合があります。
まとめ:安心してスタートするための準備を整えよう
建設業許可は、ただの手続きではありません。あなたの仕事に「安心・信頼」という価値を加える大切な一歩です。
取得にはさまざまな条件がありますが、次のような方は専門家に相談するのが近道です:
- 要件を満たしているか自信がない
- 社会保険や資金面の条件が不安
- 書類を集めたり作成する時間がない
あらかき行政書士事務所では、許可申請に必要な準備から書類作成、提出までをしっかりサポートします。
「自分でも取れるかな?」と迷ったら、どうぞお気軽にご相談ください。
参考リンク:建設業許可の手引き(国土交通省)
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