目次
産前産後休業と健康保険給付|知っておきたい手続きとポイント
産前産後休業中の健康保険や給付金制度について、わかりやすく解説します。手続きの流れや注意点を押さえ、スムーズな申請を目指しましょう。
産前産後休業の基本概要
労働基準法で定められた休業期間
産前産後休業は、妊産婦の健康を守るために定められた制度です。
- 産前休業:出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から休業可能
- 産後休業:出産の翌日から56日間の休業が義務付けられています
この期間、会社は従業員が請求した場合、休業を拒否できません。また、産後56日間は従業員の請求の有無にかかわらず、就業させてはいけません。
出産手当金の支給
出産手当金とは?
産前産後休業を取得した従業員が健康保険の被保険者であり、休業中に給与が支払われない場合に生活保障として支給される給付金です。
支給額の計算方法
- 給与が支払われない場合:休業開始前の1日あたりの賃金の3分の2相当額を支給
- 一部給与が支払われる場合:給与との差額を支給
被保険者資格の条件
- 出産手当金は健康保険の被保険者であることが前提です。
- 退職後も条件を満たす場合、出産手当金の残り期間分が支給されることがあります。
出産育児一時金の支給
出産育児一時金とは?
健康保険の被保険者または扶養者が出産した場合、以下の金額が支給されます:
- 1児につき42万円
- 双子の場合:84万円
- ※妊娠22週未満または非加入医療機関の場合:39万円
支払い方法の選択肢
- 直接支払制度:保険者から医療機関に直接支払い、窓口負担を軽減
- 受取代理制度:小規模医療機関で利用可能
必要な手続きと期限
申請時の必要書類
- 出産手当金支給申請書
- 出産育児一時金支給申請書
- 健康保険被扶養者異動届(子どもを扶養に入れる場合)
提出先と期限
- 提出先:協会けんぽまたは健康保険組合
- 提出期限:産休開始日から2年以内
産前産後休業中の社会保険料免除
免除の適用範囲
産前産後休業中は、以下の保険料が免除されます:
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
免除期間
- 開始月:産前休業開始月
- 終了月:休業終了翌月の前月
参考リンク:日本年金機構|産前産後休業の手続き
参考リンク:厚生労働省|出産育児一時金制度