産前産後休業中の社会保険料免除|最新情報と申請方法を解説

産前産後休業中の社会保険料免除|最新情報と申請方法を解説

産前産後休業中は、健康保険や厚生年金の社会保険料が免除される制度があります。

この制度を利用することで、従業員と会社の負担が軽減されます。

本記事では、免除期間や申請手続き、注意点についてわかりやすく解説します。


産前産後休業中の社会保険料免除制度とは?

社会保険料免除の概要

産前産後休業期間中は、健康保険料厚生年金保険料の従業員負担分および会社負担分が免除されます。

この制度は、従業員の経済的負担を軽減するだけでなく、事業者にとっても負担軽減となる重要な仕組みです。


免除期間の範囲

保険料の免除対象となる期間は、次の通りです。

  • 開始月:産前産後休業を開始した月
  • 終了月:休業終了日の翌日の属する月の前月

※例:2月15日から休業開始し、6月15日に終了した場合、2月分から5月分までの保険料が免除されます。


免除期間中の被保険者資格

免除期間中も、従業員は被保険者としての資格を維持します。つまり、以下のメリットがあります。

  1. 年金額の計算:免除期間も保険料を納めた期間としてカウントされ、将来の年金額に影響しません。
  2. 健康保険の利用:通常通り健康保険を利用できます。

免除手続きの流れ

申請手順

1. 必要書類の準備

  • 産前産後休業取得者申出書
  • 従業員からの申請書(産休取得届)

2. 提出先

事業者が必要書類を日本年金機構または健康保険組合に提出します。

3. 提出期限

申請は、休業開始月中または休業期間中に行う必要があります。遅れると免除を受けられなくなる場合があるため、早めの対応を心がけましょう。


休業期間変更時の対応

変更届の提出が必要な場合

出産予定日より早く出産した場合や産後休業期間が延長された場合、事業者は次の書類を提出します:

  • 産前産後休業取得者変更届(終了)

不要な場合

予定日通りに出産し、休業期間に変更がない場合は、変更届を提出する必要はありません。


注意点と補足情報

1. 免除の適用条件

  • 休業期間中であること
  • 適切な手続きが行われていること

2. 遅延提出のリスク

手続きが遅れると、免除が適用されず、従業員と事業者が保険料を負担することになります。


行政書士ができるサポート内容

行政書士は、社会保険料免除に関する説明や必要書類の案内を行います。

実際の申請手続きは事業者が行う必要がありますが、相談やアドバイスを通じてスムーズな手続きのサポートが可能です。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:日本年金機構公式サイト

参考リンク:厚生労働省 産前産後休業の案内

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