専任技術者の条件とは?
一般・特定の違いも解説
「建設業の許可を取りたいけど、専任技術者ってどんな人がなるの?」
「自分や社員が条件を満たしているか不安…」
そんな風に感じていませんか?
建設業許可を取るには、営業所ごとに「専任技術者」を置くことが法律で決められています。
でも、条件が細かくて、よく分からないという方も多いはずです。
この記事では、専任技術者とはどんな人なのか、
そして「一般建設業」と「特定建設業」で何が違うのか、わかりやすく解説します。
専任技術者ってなに?
専任技術者とは、その営業所で常勤して働く技術者のことです。
現場や契約に関する仕事を担当し、建設業務の中心を支える役割を持っています。
専任と認められないケース
以下の場合は、専任として認められないことがあります。
営業所から遠すぎて毎日通えない
他の営業所でも専任技術者として登録されている
建築士や宅建士など、他の職務で専任として働いている
一般建設業の条件
以下のいずれかに当てはまる人が、専任技術者になれます。
資格を持っている人
施工管理技士や技術士など、国が認めた資格を持っている人。
学歴と実務経験のある人
建設系の学科を卒業し、一定の年数の実務経験がある人。
大学卒:3年以上の経験
高専・高校卒:5年以上の経験
学歴なし:10年以上の経験
海外経験が認定された人
海外での経験が、国に認められている場合も対象になります。
特定建設業の条件
特定建設業の専任技術者は、さらに厳しい条件があります。
よくある要件
元請として、4500万円以上の工事を2年以上経験している
指定建設業では、講習や追加資料が求められることもあります
なぜ専任技術者が必要?
営業所に技術力や管理能力のある人がいるかどうか。
それを証明するのが「専任技術者」の存在です。
たとえば以下のような業務を担います。
工事内容の判断や調整
見積もりや契約の対応
現場の確認や技術指導
営業所の信頼や品質を保つ中心的な存在といえます。
書類の準備が重要
条件を満たしていても、証明書類がなければ許可は出ません。
以下の書類が必要です。
資格証明書のコピー
卒業証明書と工事契約書・請求書など
雇用契約書や出勤簿(常勤の証明)
自治体によってルールが違うことも
建設業許可は、都道府県ごとの申請になります。
そのため、地域によって書類やルールに違いがあることもあります。
たとえば…
書式が違う
書き方が異なる
証明方法に細かな指定がある
申請前に、地域の建設業担当課やホームページを確認しましょう。
まとめ|まずは確認してみよう
専任技術者は、建設業許可を取るうえでとても大切な存在です。
今のうちに、次のことを確認しておくのが安心です。
条件を満たしているかどうか
必要な証明書類はそろっているか
申請する自治体のルールに合っているか
もし不安がある場合は、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。
スムーズに許可を取得するために、準備は早めに進めましょう。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報
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