専任技術者の条件とは?

専任技術者の条件とは?

一般・特定の違いも解説

「建設業の許可を取りたいけど、専任技術者ってどんな人がなるの?」
「自分や社員が条件を満たしているか不安…」

そんな風に感じていませんか?

建設業許可を取るには、営業所ごとに「専任技術者」を置くことが法律で決められています。
でも、条件が細かくて、よく分からないという方も多いはずです。

この記事では、専任技術者とはどんな人なのか、
そして「一般建設業」と「特定建設業」で何が違うのか、わかりやすく解説します。


専任技術者ってなに?

専任技術者とは、その営業所で常勤して働く技術者のことです。
現場や契約に関する仕事を担当し、建設業務の中心を支える役割を持っています。


専任と認められないケース

以下の場合は、専任として認められないことがあります。

  • 営業所から遠すぎて毎日通えない

  • 他の営業所でも専任技術者として登録されている

  • 建築士や宅建士など、他の職務で専任として働いている


一般建設業の条件

以下のいずれかに当てはまる人が、専任技術者になれます。


資格を持っている人

施工管理技士や技術士など、国が認めた資格を持っている人。


学歴と実務経験のある人

建設系の学科を卒業し、一定の年数の実務経験がある人。

  • 大学卒:3年以上の経験

  • 高専・高校卒:5年以上の経験

  • 学歴なし:10年以上の経験


海外経験が認定された人

海外での経験が、国に認められている場合も対象になります。


特定建設業の条件

特定建設業の専任技術者は、さらに厳しい条件があります。


よくある要件

  • 元請として、4500万円以上の工事を2年以上経験している

  • 指定建設業では、講習や追加資料が求められることもあります


なぜ専任技術者が必要?

営業所に技術力や管理能力のある人がいるかどうか。
それを証明するのが「専任技術者」の存在です。

たとえば以下のような業務を担います。

  • 工事内容の判断や調整

  • 見積もりや契約の対応

  • 現場の確認や技術指導

営業所の信頼や品質を保つ中心的な存在といえます。


書類の準備が重要

条件を満たしていても、証明書類がなければ許可は出ません。
以下の書類が必要です。

  • 資格証明書のコピー

  • 卒業証明書と工事契約書・請求書など

  • 雇用契約書や出勤簿(常勤の証明)


自治体によってルールが違うことも

建設業許可は、都道府県ごとの申請になります。
そのため、地域によって書類やルールに違いがあることもあります。

たとえば…

  • 書式が違う

  • 書き方が異なる

  • 証明方法に細かな指定がある

申請前に、地域の建設業担当課やホームページを確認しましょう。


まとめ|まずは確認してみよう

専任技術者は、建設業許可を取るうえでとても大切な存在です。
今のうちに、次のことを確認しておくのが安心です。

  • 条件を満たしているかどうか

  • 必要な証明書類はそろっているか

  • 申請する自治体のルールに合っているか

もし不安がある場合は、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。
スムーズに許可を取得するために、準備は早めに進めましょう。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:沖縄の建設業許可情報

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