「会社を作ってみたいけど、書類が難しそう」
「何から手をつければいいのか分からない」
合同会社は、株式会社より費用が安く、手続きもシンプルなので、小さく始めたい起業の法人としてよく選ばれます。この記事では、合同会社設立の流れと費用、進め方のコツを、那覇で起業を考える方に向けてやさしく整理します。
合同会社は、いくらで作れる?
まず気になる費用です。合同会社の設立に必ずかかる「法定費用」は、次の2つです。
- 登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)。多くの小規模な会社は6万円で収まります。
- 定款の収入印紙代:紙の定款だと4万円。ただし電子定款にすればこの4万円は不要です。
つまり、紙の定款なら合計10万円、電子定款なら登録免許税の6万円だけで済みます。電子定款にするだけで4万円の差が出ます。
ちなみに株式会社は、登録免許税が最低15万円かかるうえ、定款の認証手続き(公証役場)も必要です。合同会社は認証が不要で登録免許税も6万円と、初期費用をかなり抑えられるのが大きな利点です。
設立の流れ
合同会社の設立は、大きく次の順で進みます。
- 会社の基本事項を決める:商号(会社名)、事業目的、本店所在地、出資者(社員)、資本金など
- 定款を作成する:会社のルールをまとめた書類。合同会社は公証役場の認証は不要だが、内容は自分で正しく整える必要がある
- 出資金を払い込む:代表社員の個人口座に入金し、通帳のコピーなどで払い込みを証明できるようにする
- 登記を申請する:定款・出資の証明・登記申請書・印鑑届出書などを法務局へ提出する
- 設立後の届出をする:登記が済んだら、税務署・県税事務所・年金事務所などへ届け出る。法人口座の開設準備も進める
電子定款を使えば、準備期間を含めて2週間ほどで設立できることもあります。
事業目的の書き方のコツ
定款の「事業目的」は、今やる事業だけでなく、将来やるかもしれない事業も含めて少し広めに書いておくのがコツです。後から目的を追加するには変更登記の費用がかかるためです。
ただし、関係なさそうなものを何でも並べるのは逆効果です。許認可が必要な事業(建設業、飲食業など)を予定しているなら、その許可要件に合う書き方も意識しておくと、後がスムーズです。
設立後にも手続きがあります
会社は作って終わりではありません。設立後、税務署への法人設立届、県税事務所・市町村への届出、年金事務所での社会保険の手続きなどが必要です。
また、いったん作った会社を長く動かさずに放置すると、別の問題(役員変更登記の放置や、いわゆる「みなし解散」)につながることもあります。設立したら、その後の維持も含めて考えておくと安心です。
誰に頼める?(登記と定款の違い)
合同会社の設立では、関わる専門家が分かれます。ここは知っておくと頼み先を間違えません。
- 登記の申請:司法書士の専門分野です
- 定款の作成・電子定款:行政書士がお手伝いできます
- 設立後の税務:税理士の分野です
「電子定款にして印紙代4万円を節約したいが、自分で電子化するのは難しい」という場合、定款の作成・電子化だけを行政書士に頼む、という使い方もできます。
よくある質問
Q. 合同会社の設立費用はいくらですか?
電子定款を使えば、登録免許税の6万円だけで設立できます。紙の定款の場合は印紙代4万円が加わり、合計10万円です。株式会社より大幅に安く済みます。
Q. 合同会社と株式会社、どちらがいいですか?
費用やスピードを重視するなら合同会社、対外的な信用力を重視する事業なら株式会社が向く場合があります。事業の内容や取引先によって変わるため、迷ったら相談するのがおすすめです。
Q. 自分で全部できますか?
できますが、定款の内容や登記書類にはルールがあり、不備があると登記が遅れます。特に電子定款は機材の準備が必要なため、定款だけ専門家に頼んで登記は司法書士に、という分担もよく使われます。
まとめ
- 合同会社の法定費用は、電子定款なら6万円、紙の定款なら10万円
- 株式会社より安く、定款認証も不要でスピーディに作れる
- 事業目的は将来を見据えて少し広めに書く
- 登記は司法書士、定款作成は行政書士、税務は税理士と分野が分かれる
「電子定款で費用を抑えたい」「事業目的の書き方を相談したい」という方は、準備の段階でご相談いただくとスムーズです。あらかき行政書士事務所では、那覇市を中心に沖縄県全域で、定款作成・電子定款のサポートから、提携の司法書士・税理士へのおつなぎまで対応しています。LINEからお気軽にご相談ください。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
気になることがあれば、LINEで“ちょっと聞いてみる”だけでも大丈夫です
【LINE友だち追加】ボタン