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遺産分割協議とは?分割方法と注意点を解説
記事内容
遺産を分ける際、相続人同士で話し合いを行う「遺産分割協議」が必要です。しかし、この話し合いが相続人全員で行われなければ無効となることをご存じでしょうか?
この記事では、遺産分割協議の方法や分割方法の種類、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。スムーズに相続手続きを進めるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
遺産分割の方法は3つ
遺産分割には以下の3つの方法があります:
- 指定分割
- 協議分割
- 調停分割・審判分割
それぞれの特徴を見ていきましょう。
① 指定分割とは
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分ける方法です。たとえ遺言書の内容が法定相続分と異なっていても、遺言に従うのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割も可能です。
② 協議分割とは
遺言書がない場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産を分ける方法です。法定相続分を基準に、「特別受益」や「寄与分」を考慮しながら進めます。
- 重要ポイント
- 相続人全員の参加が必須
- 未成年者や認知症の相続人がいる場合は代理人を立てる必要がある
- 合意後は「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印する
③ 調停分割・審判分割とは
協議が成立しない場合や、相続人の一部が参加を拒否する場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。それでもまとまらない場合、審判による強制的な分割が行われます。
遺産の分割方法4選
遺産をどのように分けるかには、以下の方法があります:
1. 現物分割
具体的な財産をそのまま相続人に分ける方法。
例:土地は妻に、預貯金は長男に。
- メリット
- 分かりやすい
- 財産の形をそのまま残せる
- デメリット
- 平等な分割が難しい
2. 共有分割
財産を複数の相続人で共有する方法。
例:不動産を共有名義にする。
- メリット
- 公平な分割が可能
- 現物をそのまま残せる
- デメリット
- 利用や売却の自由度が低い
- 次の相続で利害が複雑になる
3. 換価分割
財産を売却し、得た金銭を分割する方法。
- メリット
- 平等な分配が可能
- 補填にも使える
- デメリット
- 財産が現物として残らない
- 売却手続きが必要
- 税金が発生する場合も
4. 代償分割
ある相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払う方法。
- メリット
- 特定の相続人に財産を集中できる
- 後継者を確定させたい場合に有効
- デメリット
- 代償金の用意が必要
- 税金が発生する可能性あり
注意点
- 相続人全員の参加が必須
参加しない相続人がいる場合、協議は無効になります。 - 遠方の相続人には郵送やオンラインで対応
必ずしも全員が同じ場所に集まる必要はありません。 - 分割後のやり直しは贈与とみなされる可能性がある
再分割の際には税務上の取り扱いに注意しましょう。
参考リンク:家庭裁判所による分割の流れ