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遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人で話し合い、その結果を文書にまとめたものです。この文書は、財産の名義変更や売却手続きなどに必要となります。
遺産分割協議を始める前に知っておくべきこと
① 相続財産を確定する
遺産分割協議を行う前に、被相続人の財産をしっかりと確認しましょう。財産が確定していない状態で協議を進めると、後で新たな財産が発覚した場合に再度協議が必要になることがあります。
財産確定の例:
- 不動産の登記簿確認
- 預貯金口座の調査
- 貴金属や株式の一覧作成
② 相続人を確定する
遺産分割協議は、全ての相続人が参加することが必須です。相続人が1人でも欠けていると、協議自体が無効になります。
相続人を調べる方法:
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して確認します。
遺産分割協議書の作成
作成時の注意点
- 被相続人の情報を正確に記載する
– 氏名、生年月日、本籍地、死亡日など。 - 相続人全員の情報を記載する
– 氏名、住所、生年月日、続柄を正確に記載。 - 財産の詳細を明記する
– 不動産の場合は登記簿どおりに記載すること。
– 預貯金の場合は、金融機関名、口座番号、口座名義を記載。 - 相続人全員の署名と実印が必要
– 押印の際には印鑑証明書も添付する。
作成例:遺産分割協議書
サンプル:
遺産分割協議書
被相続人:○○ 太郎
死亡日:令和○年○月○日
記
1. 長男 ○○ 一郎は以下の不動産を相続する。
(不動産の詳細を記載)
2. 長女 ○○ 花子は以下の預貯金を相続する。
・○○銀行 ○○支店 普通預金12345678
以上の協議内容を確認し、各相続人が同意する。
令和○年○月○日
住所:○○
氏名:○○ 一郎(印)
よくある質問
Q1: 遺産分割協議書の期限はあるの?
法律上、作成期限はありませんが、相続税申告には10カ月の期限があります。早めの作成をおすすめします。
Q2: 遺産分割協議は全員が集まる必要がある?
物理的に集まるのが難しい場合、電話や郵送での協議も可能です。ただし、全員の同意が必須です。
まとめ
- 遺産分割協議書は相続手続きの必須アイテム。
- 作成時には全員の同意と署名・実印が必要。
- 相続人全員が揃わない場合でも、慎重に進めましょう。
相続は円満な解決が最も大切です。不安なことがあれば専門家に相談することをおすすめします。
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