【遺産相続】で引き継ぐものはどんなもの…

遺産相続と聞くと、どのような財産が対象になるのか疑問に思う方も多いでしょう。
「これも相続対象になるの?」「予想外のものを引き継ぐことになる?」そんな心配を解消するために、この記事では遺産相続で引き継ぐ財産について詳しく解説します。

事前に理解を深めておけば、いざというときに慌てず対処できます。では、早速見ていきましょう。


遺産相続で引き継ぐ財産の種類

1. プラスの財産

遺産相続では、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利を相続人が引き継ぎます。
これには、以下のようなプラスの財産が含まれます:

  • 不動産:家、土地、田畑、山林など。
  • 動産:自動車、美術品、骨董品など。
  • 金融資産:現金、預貯金、有価証券、株式。
  • 債権:売掛金や貸付金。
  • 知的財産権:著作権、特許権、商標権など。

これらの財産は相続人間で分割され、遺産分割協議の基準となります。


2. マイナスの財産

一方で、相続にはマイナスの財産も含まれます。これらはプラスの財産と同様に相続人に引き継がれます:

  • 借入金:住宅ローン、事業資金、車のローンなど。
  • 保証債務:被相続人が連帯保証人になっていた場合。
  • 税金:未納の固定資産税や所得税。

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することもできます。これにより、借金などの負債を引き継がずに済む場合があります。


3. 特別な財産:祭祀財産

祭祀財産は、墓地や仏壇、位牌などが該当します。これらは相続財産として分割されることはなく、祭祀継承者が引き継ぐことになります。

  • 対象物:墓地、墓石、仏壇、位牌、神棚など。
  • 承継者の決定方法:遺言書で指定される場合や、相続人間で話し合い、裁判所で決定される場合があります。

生命保険金は相続財産?

生命保険金は、受取人によって相続財産になるかが異なります。

  • 相続財産になる場合:被相続人自身が受取人に指定されている場合。
  • 固有財産になる場合:受取人が配偶者や子どもなど特定の人物の場合。

注意点として、生命保険金の請求期限は2〜3年以内です。期限を過ぎると受け取れなくなるため、早めに手続きを行いましょう。


相続時に取れる選択肢

1. 相続放棄

負債が多い場合には、相続を全て放棄することで、借金を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄は家庭裁判所への申請が必要で、相続開始後3ヶ月以内に行わなければなりません。

2. 限定承認

プラスの財産を超える範囲での負債のみを引き継ぐ方法です。これも相続開始後3ヶ月以内に申請が必要です。


遺産分割の注意点

相続財産の調査と評価は、相続人全員が協力して行うことが重要です。不動産や金融資産など、評価額の大きな財産については専門家に相談するのも良いでしょう。


まとめ

遺産相続で引き継ぐ財産とは?

  1. プラスの財産:不動産、金融資産、知的財産権など。
  2. マイナスの財産:借金、未払い税金、保証債務など。
  3. 祭祀財産:墓地や仏壇など分割できない財産。

相続をスムーズに進めるためには、財産の種類や状況をしっかり把握することが大切です。また、負債が多い場合には、相続放棄や限定承認などの選択肢も検討しましょう。

遺産相続に不安を感じたら、ぜひ専門家に相談してみてください。早めの対策が、トラブルの回避につながります。

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