「【遺産相続】が始まったら最初にすべき3つのこと」

遺産相続が始まったら、何をすればいい?

遺産相続は、誰にとっても頻繁に経験するものではありません。そのため、いざその場面に直面すると、何をどう進めればよいか分からず戸惑うことが多いでしょう。

今回は、遺産相続が始まったときに、真っ先にすべきことを3つの方法に分けて解説します。この知識を事前に押さえておくことで、スムーズな対応が可能になります。


① 財産の確認と相続の選択:承認・放棄

遺産相続が始まったら、まず財産の目録を作成し、プラスの財産とマイナスの財産を確認します。この段階で、相続するか放棄するかを決める重要な判断をすることになります。

相続財産の確認方法
財産には、不動産や現金、預貯金だけでなく、借金やローンといった負債も含まれます。これらを把握することで、相続税の申告要否や遺産分割の基準が明確になります。

相続の選択肢

  • 単純承認:すべての財産を引き継ぐ。
  • 限定承認:財産の範囲内で債務を弁済する。
  • 相続放棄:すべての財産と債務を放棄する。

なお、相続放棄や限定承認を選択する場合、原則として相続開始後3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期限を過ぎると単純承認扱いになるため、注意が必要です。


② 遺言書の確認と家庭裁判所での検認

次に、遺言書が存在する場合は、その内容に従って相続を進めることになります。

遺言書の検認手続き
遺言書を見つけた場合、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを行います。これは遺言書の偽造や変造を防ぐために必要な手続きです。検認が完了すると、遺言執行者が内容を実行します。もし遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を依頼します。

遺言書がない場合は、次の方法で相続を進めます。


③ 遺産分割協議と調停

遺言書がない場合、または遺言内容に異議がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。話し合いで合意に至った場合、遺産分割協議書を作成し、各自が署名・押印を行います。この協議書は、相続登記や預貯金の解約手続きで必要となります。

調停や審判への進展
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、審判手続きに移行し、裁判所が法に基づいて財産を分割します。


まとめ

遺産相続が始まったときに最初に取り組むべきことは次の3つです:

  1. 財産の確認と相続の選択
    • プラス財産とマイナス財産を調べ、承認・放棄を決定する。
  2. 遺言書の確認と検認
    • 遺言書があれば家庭裁判所で検認を行い、その内容に従って相続を進める。
  3. 遺産分割協議
    • 協議がまとまらない場合は調停や審判を活用する。

遺産相続は複雑で、感情的な対立が起こりやすい手続きです。家族間での話し合いが難しい場合や手続きが煩雑な場合は、専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、遺産相続に関するサポートを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:家庭裁判所 – 遺言書の検認手続き

参考リンク:法務省 – 相続手続きについて

最新情報をチェックしよう!