【自己資金が少なくても融資を受けられる方法】沖縄の会社設立専門行政書士が解説
自己資金が少なくて融資を受けられないという悩みをお持ちの方へ。
「みなし自己資金」を活用することで、自己資金が不足していても融資が受けやすくなるかもしれません。
沖縄の会社設立専門行政書士が、みなし自己資金についてわかりやすく解説します。
みなし自己資金とは?
「みなし自己資金」とは、創業準備で購入した備品や設備の費用を自己資金として計上する方法です。
たとえば自己資金が100万円しかなく、開業のために100万円のオーブンを購入した場合、そのオーブン代も自己資金に含められることがあります。
これにより、合計200万円の自己資金があるとみなされ、融資の条件を満たすことができるかもしれません。
みなし自己資金を活用するための条件
日本政策金融公庫などでは、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が求められます。
例えば創業資金が1000万円の場合、最低でも100万円の自己資金が必要です。
融資の申し込み前に購入した事業のための設備や備品は、みなし自己資金として認められる場合があります。
※みなし自己資金は、すべての支出が対象ではなく、事業に直接関わる費用のみが認められやすいです。
融資先ごとに判断基準が異なるため、事前の確認が必要です。
みなし自己資金として認められる費用と認められない費用
認められるもの:
- 備品費用:オーブンや冷蔵庫など、事業に必要な機材
- 機械費用:製造やサービスに使用する機械類
- 保証金:事業場所の賃貸にかかる保証金など
認められないもの:
- 交際費:飲食や接待費用
- 広告費:宣伝にかかる出費など
認められるかどうかは、経費が具体的かつ視覚的に確認できるものかどうかもポイントとなります。
自己資金が不足している場合にこの方法を活用することで融資の可能性を広げることができますが、必ず事前に詳細な確認を行いましょう。
融資を受けるための実践的なアドバイス
- 購入証明の保管
購入した備品の領収書や契約書などを確実に保管しておきましょう。これらの書類があると、金融機関での審査がスムーズになります。 - 事前相談の重要性
みなし自己資金の判断は融資先によって異なるため、事前に金融機関や行政書士などの専門家に相談しておくと安心です。 - 専門家に相談
会社設立に関する専門家である行政書士や金融機関の担当者に相談することで、自己資金の有効な活用方法や、みなし自己資金を効果的に利用するコツを教えてもらえます。
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まとめ
自己資金が少ない場合でも、「みなし自己資金」をうまく活用することで、融資の条件を満たしやすくなります。
事業に必要な準備を進めるときには、認められる費用と認められない費用を確認し、購入証明書などの書類をしっかりと準備しておくことが大切です。
資金面で悩んでいる方は、専門の行政書士に相談することで、安心して創業の準備を進められるでしょう。