【三六協定】時間外・休日労働の基本をわかりやすく解説

【三六協定】時間外・休日労働の基本をわかりやすく解説

「うちの会社、残業多いけど、これって大丈夫?」そんな疑問を感じたことはありませんか?実は、時間外や休日労働を適法に行うには「三六協定」という仕組みが必要です。

この協定について基本的な内容をわかりやすくお伝えします。ただし、具体的な相談は社労士にお任せください。


三六協定とは?

三六協定は、会社が従業員に時間外労働や休日労働を依頼する際に必要な労使協定です。労働基準法第36条で定められており、これがなければ残業や休日出勤は違法となります。

なぜ必要なのか?

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働を禁止しています。

しかし、会社の業務を円滑に進めるため、一定の条件下で延長が認められるのが三六協定です。


三六協定の手続きとポイント

1. 従業員との話し合いが最初のステップ

協定は、従業員との合意のもとで結ばれます。

代表者を選び、話し合いの結果を反映させることが重要です。

2. 協定書を作成

協定内容には以下を明記します:

  • 延長する労働時間
  • 特別条項(必要に応じて)
  • 休日労働の具体的条件

3. 労働基準監督署へ届け出

協定書は、作成後に必ず労働基準監督署に提出し、承認を得ます。

特別条項について

特別な事情がある場合、これらを超える時間も可能ですが、あくまで「臨時的な対応」に限られます。頻繁に利用することは認められません。


注意点

  • 従業員代表者の選定が重要
    労働組合がある場合はその組合、ない場合は過半数の従業員の代表を選びます。
  • 適切な運用が必要
    協定があれば何でも許されるわけではありません。延長時間や特別条項の乱用には注意が必要です。
  • 社労士に相談を!
    三六協定の作成や運用には専門的な知識が必要です。具体的な疑問や手続きについては、社労士に相談するのがおすすめです。

よくある質問

Q. 三六協定が必要ない場合はありますか?

A. 時間外や休日労働がない場合は不要です。ただし、突発的な対応が必要な業種では備えておくと安心です。

Q. 特別条項とは何ですか?

A. 特別な事情がある場合に限り、延長時間を一時的に増やすことを定めたものです。

Q. 誰が協定を結ぶ権利がありますか?

A. 従業員の過半数を代表する者や労働組合が該当します。

Q. 具体的な作成方法はどこで教えてもらえますか?

A. 労働基準監督署や社労士が詳しく説明してくれます。

まとめ

三六協定は会社と従業員の合意のもとで締結される重要な協定です。

ただし、適法に運用するためには正確な知識が求められます。

疑問や不安がある場合は、社労士に相談して万全の対応を図りましょう。

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参考リンク:厚生労働省:労働基準法について

参考リンク:労働基準監督署一覧

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