記事内容
遺言書が見つかったら、次に行うべきは「検認」の手続きです。
これは家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための重要な手続き。特に直筆(自筆証書)の遺言書の場合、検認を受けなければ効力を発揮しないこともあります。
この記事では、遺言書の検認について、手続きの流れや注意点をストーリー形式でわかりやすくお届けします。
検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造や変造を防ぎつつ、利害関係者に内容を通知する手続きのことです。
ただし、検認は遺言書の有効性や内容の適正を判断するものではありません。
検認が必要な場合
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、検認が必要。
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
検認を怠った場合の罰則
遺言書を保管している人や発見した相続人には、検認申立てが義務付けられています。この手続きを怠ると以下の罰則が適用される場合があります:
- 過料(罰金):5万円以下。
- 損害賠償責任:他の相続人や利害関係者に不利益を与えた場合。
- 相続権の剥奪:遺言書を隠したり偽造した場合、相続権を失う可能性。
検認手続きの流れ
- 家庭裁判所への申立て 遺言書の保管者または発見者が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 検認期日の通知 家庭裁判所が検認を行う日程を決定し、相続人や利害関係者に通知を送付します。
- 検認の実施 検認日に、相続人や代理人の立会いのもとで遺言書を開封。裁判官が遺言書の形状や内容、署名、日付などを確認します。
- 検認済証明書の発行 検認手続きが完了すると、遺言書に検認済証明書が添付されます。これが遺言執行の際に必要となります。
必要書類と費用
検認手続きには以下の書類が必要です:
- 検認申立書(1通)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍や改製原戸籍を含む)
- 申立人および相続人全員の戸籍謄本
- 相続人や利害関係人の名簿
※その他、家庭裁判所から追加で書類提出を求められる場合があります。
費用については管轄の家庭裁判所に確認してください。
検認手続きのポイント
- 遺言書を見つけたら速やかに検認申立てを行うこと。
- 検認を怠ると過料や損害賠償責任を負う可能性があるため注意。
- 遺言書の有効性を判断する手続きではないことを理解しておく。
まとめ:検認手続きで遺言を守る
- 遺言書を見つけたら検認申立てを速やかに行う。
- 必要書類や費用を確認し、正確に準備。
- 手続き後に発行される検認済証明書は大切に保管する。
遺言書は、故人の最期の意思を伝える重要な書類です。その適切な保管と手続きが、相続をスムーズに進める第一歩となります。
分からないことがあれば、ぜひ専門家に相談してください。