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協議離婚と内容証明|後悔しない別れ方のポイント
「離婚は話し合いで済んだほうがいい」 そう考える方が多い中で、実際に日本の離婚の約9割が「協議離婚」だとされています(厚生労働省調査)。
しかし、話し合いで合意しただけで済ませてしまうと、あとから「言った・言わない」のトラブルになることも。 特に養育費や財産分与、慰謝料などのお金に関する取り決めは、しっかりと書面に残すことが大切です。
今回は、協議離婚の進め方とあわせて、内容証明や公正証書を活用した“トラブルを防ぐ方法”をわかりやすく解説します。
離婚の種類と協議離婚の特徴
離婚には以下の種類があります:
- 協議離婚:夫婦の話し合いで合意する(もっとも多い)
- 調停離婚:家庭裁判所で第三者を交えた話し合い
- 審判離婚:調停が不成立の場合、裁判所が判断
- 裁判離婚:民法に基づき訴訟で離婚を決定
- 和解離婚:裁判の途中で話し合いにより成立
この中で協議離婚は最もシンプルな方法ですが、その分**「記録に残さないリスク」**も潜んでいます。
協議離婚の進め方とチェックポイント
協議離婚は基本的に以下のような流れで進みます:
- 話し合いでの合意
- 離婚するかどうか
- 子どもの親権をどちらが持つか
- 養育費、財産分与、慰謝料など
- 離婚届の記入と提出
- 必要事項を記入し、署名・押印
- 役所に提出して受理されれば離婚成立
- 取り決めの文書化
- 金銭的な取り決めがある場合は、必ず書面に残す
内容証明・公正証書を活用した記録の残し方
話し合いの内容は、必ず証拠として残しておくことが重要です。 以下のような方法が効果的です:
内容証明郵便で残す
- 養育費の支払い条件や期間などを、書面にして内容証明で送付
- 「相手が読んだ」「通知した」という証拠になる
公正証書で記録
- 法的効力があるため、支払いが滞った場合に差し押さえも可能
- 行政書士など専門家と一緒に作成すると安心
口約束だけでは危険!書面化の重要性
協議離婚で多いのが「その場の雰囲気で口約束をしてしまう」ケースです。
- 養育費を払うと約束したのに振り込まれない
- 財産分与の話が曖昧なまま終わってしまった
こうしたトラブルを防ぐためにも、「約束は書面で残す」ことが基本です。 特に養育費などは、あとから内容証明や公正証書があることで、しっかり請求が可能になります。
専門家に相談するメリット
取り決めの文章を自分で書くのが不安な場合や、相手と距離を置いてやり取りしたい場合は、行政書士のサポートがおすすめです。
- 内容証明郵便の作成を代行
- 公正証書に適した文案の相談・作成支援
- 離婚に関する一般的な流れや注意点の説明
「話がこじれそう」「相手が強く出てきそう」と感じるときこそ、専門家に相談することで冷静に進めることができます。
まとめ|協議離婚でも「証拠」はしっかり残そう
- 協議離婚は話し合いで成立するが、口約束だけでは危険
- 養育費や慰謝料などは、内容証明や公正証書で記録に残す
- 専門家の力を借りることで、スムーズかつ安全に進められる
離婚は新たな人生のスタートです。 後悔や争いを防ぐためにも、話し合いの結果はきちんと書面にして残しておきましょう。
あらかき行政書士事務所では、内容証明や協議書の作成を通じて、安心できる離婚のサポートを行っています。