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離婚後の子どもの姓について
こんにちは、那覇市仲井真・国場で行政書士をしています、新垣です。
離婚を考えるとき、子どもの姓がどうなるか気になる方も多いと思います。夫婦が別々の姓になる場合、子どもの姓はどうなるのかを詳しく解説します。
離婚後の子どもの姓の基本ルール
離婚しても、子どもの姓は自動的には変わりません。子どもは、 結婚時の父母の姓をそのまま使用 します(民法第790条)。例えば、母親が旧姓に戻ったとしても、子どもの姓はそのままです。
子どもの姓が親と異なるケース
離婚後、母親が旧姓に戻る場合、母親と子どもの姓が異なることがあります。このようなとき、親と子どもが同じ姓を名乗るには、以下の方法があります。
1. 離婚後も結婚時の姓を使用する届を提出
- 離婚後、母親(筆頭者でない側)が 結婚時の姓を使い続ける場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
- この届出を 離婚後3ヶ月以内 に行えば、姓を変更せずに済みます。
ただし、この場合も親子が 同じ戸籍に入るわけではありません。戸籍は別々のままですが、姓は同じになります。
2. 家庭裁判所への申し立てで子どもの姓を変更
- 子どもの姓を母親の姓に揃えたい場合、家庭裁判所に「氏の変更」を申し立てる必要があります。
- この手続きで、子どもの戸籍を母親の戸籍に移し、姓を統一することができます。
子どもの意思を尊重する
子どもが 15歳以上 の場合、自分で姓を変更するかどうかを選べます。法的には、子ども本人の意思が重要とされています。親子でしっかり話し合い、子どもの気持ちを尊重することが大切です。
離婚後の子どもの姓に関する手続きまとめ
- 離婚後も、子どもの姓は原則として結婚時の姓を使用。
- 親と子どもの姓を一致させたい場合は、以下の方法を選択:
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出。
- 家庭裁判所に「氏の変更」を申し立てる。
- 子どもが15歳以上なら、自分で姓を選ぶことができる。
子どもの気持ちを大切に
離婚後、子どもが親と違う姓を名乗ると、戸惑いや不安を感じることもあります。特に小さな子どもには、親子の姓が異なる理由を丁寧に説明し、安心させてあげることが大切です。
姓の変更はお子さんの将来にも影響を与えるため、家族全員で話し合いながら慎重に決めましょう。
まとめ
- 離婚後、子どもの姓は原則として変更されません。
- 子どもを引き取った側と同じ姓にしたい場合、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
- 子どもが15歳以上 の場合は、自分で姓を選ぶことができます。
姓に関する問題は、将来に大きな影響を与えることもあります。お子さんの気持ちを最優先に考えながら、適切な選択をしましょう。