【離婚後の面会】親子の絆を守るために

離婚後、子どもと会うことはできるのでしょうか?答えは「はい、できます」。

しかし、親子の面会にはさまざまな事情や条件が関わってきます。

離婚後の面会交流について知識を深め、子どもの福祉を守る方法を一緒に見ていきましょう。


親子関係は離婚しても終わらない

離婚は夫婦間の問題であり、親子関係そのものが解消されるわけではありません。
親子としてのつながりは変わらず、子どもが別れて暮らす親と会うことを望むのも当然のことです。

2011年の民法改正では、離婚時に子どもとの面会交流権を取り決めることが義務付けられました。
これにより、子どもの福祉を最優先に考え、親子の面会を確保する仕組みが整っています。


面会交流権とは?

面会交流権には、次のような意味があります:

  1. 面会:子どもと会うこと、直接接触すること。
  2. 交流:一緒に食事や遊びをするなど、時間を共有すること。

これは親のためだけでなく、子どもの福祉を守るために設けられた重要な権利です。


面会交流が認められる基準

面会交流が認められるかどうかは、以下の基準によって判断されます:

認められるケース

  • 子どもの福祉と利益に有益である場合。
  • 親子のコミュニケーションが子どもの成長にプラスになると判断される場合。

認められないケース

  • 親がアルコール依存症や暴力をふるう場合。
  • 子どもが面会を望まない場合。
  • 養育費を支払わないなど、親としての責任を果たしていない場合。

面会交流の実情と困難な場合の対応

面会交流は一般的に月1回程度が多いですが、ケースによって回数や方法は異なります。特別な日だけ会う親子もいれば、調停で回数を取り決めず柔軟に対応する場合もあります。

面会が困難な場合

  • 子どもと暮らす親が非協力的で面会を拒否するケース。
  • こうした場合、家庭裁判所に申立てを行い、面会を実現するための勧告や制裁措置(過料)が取られることがあります。

離婚前でも面会交流は可能

離婚が成立していなくても、一方の親が子どもを連れ去る場合などには、家庭裁判所を通じて面会交流を申請することができます。
子どもにとって別居親と会うことは精神的な安定を保つためにも大切です。親同士が冷静に話し合い、子どもの気持ちを最優先に考えることが求められます。


まとめ

  1. 離婚後も親子関係は続く:面会交流権を活用し、子どもとの関係を大切にしましょう。
  2. 面会交流は子どもの福祉が最優先:条件や状況に応じて認められるかどうかが判断されます。
  3. 困難な場合は家庭裁判所に相談を:勧告や制裁措置で解決を目指すことが可能です。

離婚は夫婦間の問題ですが、子どもにとっては新しい環境での生活が始まる重要な時期です。親として、子どもの気持ちに寄り添い、最善のサポートを心がけましょう。

あらかき行政書士事務所
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参考リンク:法務省「面会交流権について」

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