【離婚後の姓はどうしますか?】

離婚後の姓について考えよう

こんにちは、那覇市仲井真・国場で行政書士をしております、新垣です。

離婚後、姓(名字)をどうするかは大きな決断です。旧姓に戻すか、結婚時の姓を使い続けるか。どちらを選ぶかは、生活状況や感情、子どもとの関係などをよく考えて決める必要があります。

今回は「離婚後の姓」について、法律的なポイントや手続きの流れをわかりやすくお伝えします。


離婚後の姓の選択肢

離婚後の姓には以下の2つの選択肢があります。

  1. 旧姓に戻す
  2. 結婚時の姓を使い続ける

どちらを選ぶかは、日常生活や仕事、子どもとの関係にどのような影響があるかを考えて決めましょう。


離婚後の姓の基本ルール

原則:旧姓に戻る

法律では、離婚すると 旧姓に戻る ことが基本とされています。このため、特別な手続きをしない場合は、自動的に旧姓に戻ります。


例外:結婚時の姓を使い続ける場合

結婚時の姓を引き続き使いたい場合は、特別な手続きが必要です。

  • 必要な手続き:「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出
  • 提出先:市区町村役場
  • 提出期限:離婚後 3か月以内

離婚届と同時にこの届出を行うことが多いですが、忘れた場合は早めに役場で手続きを済ませましょう。


3か月を過ぎた場合の対応

離婚後3か月以上経過した場合、結婚時の姓を使い続けたい場合は 家庭裁判所への申し立て が必要になります。この手続きは時間がかかる場合があるため、早めに対応することが重要です。


離婚後の姓を決める際に考えるポイント

離婚後の姓をどうするか決める際には、以下の点を考慮してください。

1. 子どもとの姓の一致

  • 子どもと同じ姓にすることで、学校や日常生活での手続きがスムーズになります。
  • 子どもが母親と一緒に暮らす場合、旧姓に戻ると姓が違う状況になることもあります。

2. 仕事への影響

  • 結婚時の姓を使い続ける方が、職場での名前変更が不要でスムーズです。
  • 旧姓に戻すと、名刺や取引先との関係で名前変更の手続きが必要になります。

3. 日常生活への影響

  • 銀行口座や保険、公共料金など、名義変更が必要な場合があります。
  • 手続きの負担を考えて選択するのも大切です。

離婚後の姓に関する手続きのまとめ

  1. 旧姓に戻る場合
    特別な手続きは不要です。離婚後、自動的に旧姓に戻ります。
  2. 結婚時の姓を使い続ける場合
    「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します。
    ※提出期限は 離婚後3か月以内
  3. 3か月を過ぎた場合
    家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。手続きに時間がかかる場合があるため、早めに対応しましょう。

離婚後の姓に関する注意点

  • 手続き期限を守る
    特に結婚時の姓を使い続ける場合、3か月以内の手続きが重要です。期限を過ぎると裁判所での手続きが必要になります。
  • 子どもの気持ちを考える
    子どもがいる場合、姓の選択が子どもに与える影響も考慮しましょう。
  • 生活全体を見直す
    離婚後の姓の変更は、日常生活にさまざまな影響を与える可能性があります。事前にどのような手続きが必要か確認しておきましょう。

まとめ

離婚後の姓は、自分自身や家族にとって大切な決断です。

  • 原則として旧姓に戻りますが、結婚時の姓を使い続けることも可能です。
  • 結婚時の姓を使い続ける場合は、離婚後3か月以内に手続きを行いましょう。
  • 生活や仕事、子どもの状況を考慮して、慎重に選ぶことが大切です。

姓の選択に迷った場合や手続きについて不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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