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離婚後の姓について考えよう
こんにちは、那覇市仲井真・国場で行政書士をしております、新垣です。
離婚後、姓(名字)をどうするかは大きな決断です。旧姓に戻すか、結婚時の姓を使い続けるか。どちらを選ぶかは、生活状況や感情、子どもとの関係などをよく考えて決める必要があります。
今回は「離婚後の姓」について、法律的なポイントや手続きの流れをわかりやすくお伝えします。
離婚後の姓の選択肢
離婚後の姓には以下の2つの選択肢があります。
- 旧姓に戻す
- 結婚時の姓を使い続ける
どちらを選ぶかは、日常生活や仕事、子どもとの関係にどのような影響があるかを考えて決めましょう。
離婚後の姓の基本ルール
原則:旧姓に戻る
法律では、離婚すると 旧姓に戻る ことが基本とされています。このため、特別な手続きをしない場合は、自動的に旧姓に戻ります。
例外:結婚時の姓を使い続ける場合
結婚時の姓を引き続き使いたい場合は、特別な手続きが必要です。
- 必要な手続き:「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出
- 提出先:市区町村役場
- 提出期限:離婚後 3か月以内
離婚届と同時にこの届出を行うことが多いですが、忘れた場合は早めに役場で手続きを済ませましょう。
3か月を過ぎた場合の対応
離婚後3か月以上経過した場合、結婚時の姓を使い続けたい場合は 家庭裁判所への申し立て が必要になります。この手続きは時間がかかる場合があるため、早めに対応することが重要です。
離婚後の姓を決める際に考えるポイント
離婚後の姓をどうするか決める際には、以下の点を考慮してください。
1. 子どもとの姓の一致
- 子どもと同じ姓にすることで、学校や日常生活での手続きがスムーズになります。
- 子どもが母親と一緒に暮らす場合、旧姓に戻ると姓が違う状況になることもあります。
2. 仕事への影響
- 結婚時の姓を使い続ける方が、職場での名前変更が不要でスムーズです。
- 旧姓に戻すと、名刺や取引先との関係で名前変更の手続きが必要になります。
3. 日常生活への影響
- 銀行口座や保険、公共料金など、名義変更が必要な場合があります。
- 手続きの負担を考えて選択するのも大切です。
離婚後の姓に関する手続きのまとめ
- 旧姓に戻る場合
特別な手続きは不要です。離婚後、自動的に旧姓に戻ります。 - 結婚時の姓を使い続ける場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します。
※提出期限は 離婚後3か月以内。 - 3か月を過ぎた場合
家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。手続きに時間がかかる場合があるため、早めに対応しましょう。
離婚後の姓に関する注意点
- 手続き期限を守る
特に結婚時の姓を使い続ける場合、3か月以内の手続きが重要です。期限を過ぎると裁判所での手続きが必要になります。 - 子どもの気持ちを考える
子どもがいる場合、姓の選択が子どもに与える影響も考慮しましょう。 - 生活全体を見直す
離婚後の姓の変更は、日常生活にさまざまな影響を与える可能性があります。事前にどのような手続きが必要か確認しておきましょう。
まとめ
離婚後の姓は、自分自身や家族にとって大切な決断です。
- 原則として旧姓に戻りますが、結婚時の姓を使い続けることも可能です。
- 結婚時の姓を使い続ける場合は、離婚後3か月以内に手続きを行いましょう。
- 生活や仕事、子どもの状況を考慮して、慎重に選ぶことが大切です。
姓の選択に迷った場合や手続きについて不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。