「離婚したいけれど、裁判でどのような理由が認められるの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、今回は法定離婚原因について詳しく解説します。
特に裁判で離婚を争う場合には、民法770条に規定された離婚原因が必要不可欠です。
この法律をしっかり理解し、準備を進めることが成功の鍵となります。
目次
1. 離婚裁判に必要な法定離婚原因とは?
裁判で離婚を成立させるには、以下の民法770条第1項に定められた条件のいずれかを満たす必要があります。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この中でも1号~4号は比較的具体的な条件であり、裁判所でも判断がしやすいとされています。一方で、5号は抽象的でケースによって結果が異なるため、慎重な準備が必要です。
2. 法定離婚原因の詳細
① 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者が不貞行為(いわゆる浮気や不倫)を行った場合、離婚原因として認められます。
- 注意点: ただし、単なるプラトニックな関係では不貞行為に該当しません。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 同居や婚姻費用の分担など、夫婦の義務を一方が放棄した場合です。
- 例: 家を出て帰ってこない、生活費を全く渡さないなど。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 長期間行方不明で、死亡の可能性が高い場合が対象です。
- 単なる家出や一時的な失踪では該当しません。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 配偶者が重度の精神病により、夫婦生活が事実上継続不可能な場合です。
- 補足: 専門医の診断や鑑定書が必要です。
⑤ その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
- これは非常に幅広く、ケースバイケースで判断されます。
- 例: DV(家庭内暴力)、深刻な価値観の相違、借金問題など。
3. 裁判では「全ての事情」が考慮される
法定離婚原因があっても、裁判所はすべての事情を考慮した上で離婚を認めるか判断します。
例えば、配偶者が重病である場合や、未成年の子どもへの影響が大きい場合などは、離婚請求が棄却されることもあります。
4. 離婚裁判の準備で大切なこと
裁判をスムーズに進めるためには、以下の準備が重要です。
- 証拠の収集: 浮気の証拠やDVの記録、診断書などを準備。
- 弁護士への相談: 専門家に早めに相談し、主張を整理しましょう。
- 離婚協議書の作成: 調停や裁判前に話し合いで合意できる部分を明確にしておきます。
まとめ: 離婚裁判で押さえるべきポイント
- 民法770条第1項の法定離婚原因を確認。
- 特に5号の「重大な事由」はケースバイケース。
- 証拠を集め、弁護士や行政書士に相談して準備を整える。
離婚裁判は感情的になりがちですが、冷静に準備を進めることが大切です。まずは法定離婚原因を理解し、具体的な行動に移しましょう。