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相続割合と遺言の種類を簡単解説
記事内容
相続の話題になると、「自分の取り分はどれくらいだろう?」と疑問を抱く方も多いはずです。
また、遺言書がある場合、法定相続分とは異なる分配になることも。
この記事では、「相続する割合」と「遺言書の種類」をわかりやすく解説します。
遺産分割の流れや法的なポイントを押さえ、スムーズな相続手続きに役立ててください。
相続割合の基本ルール
相続割合は、法律(民法)で定められた「法定相続分」と、遺言によって指定される「指定相続分」の2つに分かれます。
法定相続分(民法による割合)
相続人の組み合わせによって、以下のように割合が決まります:
- 配偶者と子供が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子供:1/2(子供の人数で均等に分配)
- 配偶者と親が相続人の場合
- 配偶者:2/3
- 親:1/3(人数で均等に分配)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で均等に分配)
- 配偶者がいない場合
- 子供、親、兄弟姉妹がそれぞれ優先順位に従い、全員で均等分割。
遺言書による分割の仕方
遺言書がある場合、記載内容が優先されます。ただし、「遺留分」という最低保証が存在します。
遺留分とは?
法定相続人が最低限確保できる相続分を指します。
例えば、遺言書で全財産を特定の人に譲ると書かれていても、遺留分を請求する権利があります。
遺留分の割合(法定相続人の種類による)
- 配偶者や子供:法定相続分の1/2
- 親:法定相続分の1/3
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書の種類
遺言書には「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。
普通方式(一般的な遺言書)
- 自筆証書遺言
- 被相続人が全文を直筆で作成。
- 手軽だが、不備や紛失のリスクが高い。
- 家庭裁判所で「検認」が必要。
- 公正証書遺言
- 公証役場で作成。
- 公証人が記録し、証人2人以上が必要。
- 検認不要で紛失リスクなし。
- 秘密証書遺言
- 内容を秘密にしたまま公証役場で証明。
- 紛失リスクがあるが、偽造防止には有効。
特別方式(緊急時の遺言書)
- 危急時遺言:病気や災害時に対応。
- 作成後20日以内に家庭裁判所の確認が必要です。
相続割合が決まらない場合の対処
もし話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも解決できなければ、裁判官が遺産分割を決定する「審判」に移行します。
まとめ
- 相続割合は法律(法定相続分)または遺言によって決まる。
- 遺留分制度で最低限の取り分を保証。
- 遺言書の種類は3つ(自筆、公正、秘密)。
- 話し合いが不成立の場合は家庭裁判所に調停を依頼する。
遺産分割は家族の未来を左右する重要な手続きです。しっかりと知識を持ち、信頼できる専門家に相談しましょう。