【業種別の許可】
【業種別の許可】
このガイドでは、建設工事における業種ごとの許可についてわかりやすく解説します。 建設業許可を効率よく取得し、スムーズに事業を進めるためのポイントを押さえていきましょう。
業種別の許可
建設業の許可は、全部で29種類の建設工事に対応しています。それぞれの業種では、一般建設業または特定建設業の許可が必要です。 特に、土木一式工事と建築一式工事は他の27種類の専門工事とは異なり、大規模または複雑な工事を総合的に管理するための特別な許可です。しかし、これらの許可を持つ業者が他の専門工事を単独で請け負う場合、該当する専門工事の許可が別途必要となります。 例として、屋根の修理を行う業者が、そのお店の内装を模様替えする場合、屋根工事業と内装仕上工事業の両方の許可を取得する必要があります。 異なる工事を引き受ける場合には、各工事に対応する許可が求められるため、単一の許可だけでは対応できない点に注意が必要です。
付帯工事とは
建設業法では、建設許可が不要な工事として軽微な工事と付帯工事が規定されています。許可を受けた業者は、許可を受けた建設工事に付随する付帯工事を請け負うことが可能です。 具体例:- 主たる建設工事を施工するために必要な補助的な建設工事。
- 主たる建設工事の施工により必要となる関連する工事。
付帯工事は、金額に関係なく許可不要です。ただし、付帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることは通常ありません。
建設業法第4条(付帯工事)
建設業者は、特定の建設工事を受注する際、その工事に関連する他の業務を同時に引き受けることが可能です。この柔軟なルールにより、複数の工事を円滑に進めることができます。
まとめ
- 建設業許可は29種類あり、それぞれ特定または一般の許可が必要。
- 土木一式工事や建築一式工事は特別な許可が必要だが、それだけでは他の専門工事を行えない。
- 付帯工事や軽微な工事は許可不要だが、条件を理解することが重要。
- 異なる工事を引き受ける場合は、それぞれの許可が必要であり、単一の許可だけでは対応不可。
建設業許可の取得は複雑ですが、正しい情報をもとに準備を進めればスムーズに対応できます。あらかき行政書士事務所
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