【複数業種に係る実務経験】

【複数業種に係る実務経験】

建設業の専任技術者として認められるためには、複数業種にわたる実務経験が必要です。この記事では、各業種ごとに認定条件をわかりやすく解説します。これから建設業許可申請を目指す方はぜひ参考にしてください。


複数業種における実務経験の基本要件

専任技術者として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 各工事業での12年以上の総合的な実務経験
  • そのうち、申請対象工事での8年以上の専門的な実務経験

これらの基準を満たすことで、幅広い実績を持つ技術者が各分野で活躍できます。


業種別の詳細条件

1. 大工工事業【木造住宅の建築や修理】

  • 建設工事業および大工工事業で12年以上の実務経験。
  • そのうち、大工工事に関する8年以上の経験。

2. とび・土工工事業【足場の組み立てや基礎工事】

  • 土木工事業および土工工事業で12年以上の経験。
  • 土木工事に関する8年以上の実績が必要。

3. 屋根工事業【屋根材の施工や修理】

  • 建設工事および屋根工事に12年以上従事。
  • 屋根工事において8年以上の実務経験。

4. しゅんせつ工事業【川底や港湾の掘削】

  • 土木工事およびしゅんせつ工事に12年以上の経験。
  • しゅんせつ工事で8年以上の実績がある場合、認定されます。

5. ガラス工事業【窓ガラスの取り付け】

  • 建築工事および防水工事で12年以上の経験。
  • ガラス工事における8年以上の専門的な経験が必要。

6. 防水工事業【屋根や壁の防水加工】

  • 建築工事および防水工事に従事した経験が12年以上。
  • その中で、防水工事に関する経験が8年以上必要。

7. 内装仕上工事業【壁紙や床材の施工】

  • 建築工事および内装仕上工事に12年以上の実務経験。
  • 内装仕上工事に関して8年以上の経験が求められます。

8. 熱絶縁工事業【断熱材の施工】

  • 建築工事および熱絶縁工事に従事した12年以上の経験。
  • 熱絶縁工事に8年以上携わった経験が必須です。

9. 水道施設工事業【上下水道の配管工事】

  • 土木工事および水道施設工事に12年以上従事。
  • 水道施設工事に関して8年以上の経験が求められます。

10. 解体工事業【建物の取り壊し】

土木工事業と解体工事業に関する実務経験12年以上。

  • そのうち、解体工事に関する8年以上の経験。

建築工事業と解体工事業に関する実務経験12年以上。

  • そのうち、解体工事に関する8年以上の経験。

とび・土工工事業と解体工事業に関する実務経験12年以上。

  • そのうち、解体工事に関する8年以上の経験。

書類の準備と注意点

実務経験を証明するためには、以下のような書類が必要です:

  1. 工事請負契約書請求書など、具体的な業務内容を証明する書類。
  2. 建設業許可通知書の写し(許可期間中のもの)。
  3. 実務経験を記録した職務経歴書。

これらの書類を適切に準備することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。


専任技術者としての認定を目指す方へ

これらの経験要件を満たす技術者は、特定の分野で深い知識とスキルを持っています。特に、8年以上の専門的な経験は、工事の品質向上に寄与する重要な資産です。

また、建設業許可申請には複雑な要件が含まれるため、専門家への相談をおすすめします。適切な準備を進めることで、申請の成功率が大幅に向上します。

あらかき行政書士事務所
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