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軽微な工事の範囲と許可が不要な条件を解説
「うちは小さな工事しかやらないから、建設業の許可はいらない?」 そんな疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
実は建設業法では、許可を取得しなくても請け負える”軽微な工事”が明確に定められています。 この記事では、軽微な工事の基準と、建設業許可の有効期限や更新手続きについてわかりやすく解説します。
軽微な工事とは(建設業法第3条)
以下の条件に当てはまる工事は、建設業の許可が不要とされています。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負金額が1,500万円未満(税込)
- または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅(2階建て以下)
建築一式工事以外(内装工事・電気工事など)
- 工事1件の請負金額が500万円未満(税込)
木造住宅の条件
- 主要構造部分が木造であること
- 用途が住宅、共同住宅、または住宅と店舗の併用
- 延べ面積の過半が居住スペースであること
注意:請負金額には、材料費や外注費も含めて判断されます。
解体工事には登録が必要な場合があります
軽微な工事であっても、解体工事を行う場合は注意が必要です。
解体工事を行う場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:リサイクル法)」に基づき、 都道府県への解体工事業の登録が必要になることがあります。
「許可はいらないけれど、登録が必要」というケースもあるため、事前の確認が大切です。
建設業許可の有効期限と更新について(建設業法第5条・施行規則第6条)
建設業許可には5年間の有効期限があります。
有効期限の考え方
- 許可日から5年後の前日が期限
- 例:2023年1月1日に許可を取得した場合、期限は2027年12月31日
- 日曜・祝日でも期限に変動なし(当日が満了日)
更新手続きについて
- 有効期限の30日前までに更新申請が必要
- 更新を忘れると許可が失効し、再申請が必要になる場合があります
- 期限前に正しく申請していれば、審査中も引き続き許可は有効です(継続効)
ポイントまとめ
- 建築一式工事:1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅 → 許可不要
- 建築一式工事以外:500万円未満 → 許可不要
- 木造住宅は延べ面積の半分以上が居住スペースであることが必要
- 解体工事は、リサイクル法に基づき登録が必要なケースあり
- 許可の有効期限は5年間。更新は満了の30日前までに
「うちの工事も軽微?」と迷ったら
軽微な工事に該当するかどうかは、契約金額や建物の条件によって変わります。 「これは軽微工事かな?」と迷ったときは、早めに確認しておくのが安心です。
あらかき行政書士事務所では、建設業許可の取得や更新に関するご相談を承っています。 沖縄での営業にあたって不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
参考リンク
- 軽微な工事について詳しくはこちら
- 建設業許可の有効期限について