【軽微な工事とは】
この記事では、建設業を始める際に知っておきたい「軽微な工事」の基準や建設業許可の有効期限について解説します。初心者の方にもわかりやすく、簡潔な内容でお届けします。
軽微な工事とは
軽微な建設工事の場合、建設業の許可を取得せずに事業を開始することが可能です。
- 建築一式工事の場合:
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満。
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅である。
- 建築一式工事以外の場合:
- 工事1件の請負代金が500万円未満。
木造住宅とは、主要構造が木造で、住宅や共同住宅、または住宅と店舗が併用された建物を指します。面積の半分以上が居住スペースであることが条件です。
さらに、軽微な工事でも、解体工事の場合には**「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(リサイクル法)」**に基づき、解体工事業の登録が必要となります。
許可の有効期限
建設業の許可には有効期限があり、取得日から5年後の前日が期限とされています。
最終日が日曜日や祝日であっても、有効期限の終了日とみなされます。
具体例:
- 2023年1月1日に許可を取得した場合、有効期限は2027年12月31日です。
- この場合、2027年12月31日が日曜日でも、当日が許可満了日となります。
許可を継続する場合は、満了30日前までに更新手続きを行わなければなりません。更新手続きを怠ると、期限満了とともに許可の効力が失われ、建設業を続けることができなくなります。
ただし、正しく更新手続きを行った場合、有効期限終了後でも新しい許可が下りるまでは従前の許可が有効です。
ポイントまとめ
- 小規模工事は許可不要:
- 建築一式工事: 1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅。
- その他の工事: 500万円未満。
- 木造住宅: 半分以上が居住スペースである建物。
- 解体工事: リサイクル法に基づく登録が必要。
- 許可の有効期限: 取得から5年。更新手続きは満了30日前までに。
参考リンク
- 軽微な工事について詳しくはこちら
- 建設業許可の有効期限について