建設業許可に必要な「経営業務管理責任者の経験証明書類」とは?

建設業許可に必要な「経営業務管理責任者の経験証明書類」とは?


「どの書類を用意すればいいのかわからない…」

「経営業務管理責任者って言われても、経験の証明って何を出せばいいの?」

そんなふうに、はじめて建設業許可申請に挑む方にとって、“経験を証明する書類”は大きなハードルです。

この記事では、沖縄・那覇で建設業許可を検討中の方に向けて、必要な書類の種類や注意点をわかりやすく、そして実務に即してご紹介します。


まずは「常勤性の証明書類」から

経営業務管理責任者として認められるには、“そこにちゃんと働いていたこと”が証明できないといけません。

以下のような書類を準備することで、常勤性を証明することができます。

  • 住民票や公共料金の領収書 → 実際にその場所に住んでいたことを示す基本的な資料です。
  • 健康保険被保険者証の写し → 健康保険や厚生年金の加入が確認できるものであればOKです。
  • 住民税の特別徴収税額通知書確定申告書 → フリーランスや役員など、健康保険の資料がない場合に役立ちます。

※ 国土交通大臣許可では「現住所の確認書類」が不要とされることもあります。


つぎに「経営業務の経験証明書類」

「自分がどんな立場で、どんな内容の仕事をしていたのか?」

ここが一番の核心部分です。経営業務に関わっていた証拠となる書類は、立場ごとに異なります。

法人で役員だった場合

  • 履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 建設業許可通知書やその写し
  • 組織図・業務分掌規程など

→ 役員としての在籍期間と、会社として建設業を行っていたことが確認できるようにします。

許可がない法人だった場合

  • 登記簿
  • 請負契約書、注文書、請求書など複数年分

→ 許可がなくても、請負の実績があれば証明可能です。

個人事業主だった場合

  • 確定申告書(第一表・第二表) 5〜6年分
  • 請負契約書や請求書などの実績資料

→ 収入があったことだけでなく、建設業での実務がわかることが大事です。


経営を「補佐」していた場合もOK?

「自分は代表ではなかったけど、経営に深く関わっていた」

そんな方でも、次のような書類があれば認められる可能性があります。

  • 許可通知書の写しまたは許可番号・許可日がわかる資料
  • 確定申告書の専従者給与欄(個人事業所の場合)
  • 組織図・稟議書・契約書などの経営補佐を証明できる資料

執行役員としての経験も対象になる?

  • 業務分掌規程や取締役会議事録
  • 定款・執行役員の規程
  • 人事発令書 など

→ 法人内で重要なポジションにあった方は、このパターンで証明可能なケースがあります。


地域ごとの取り扱いにも注意!

書類の種類や必要度は、都道府県によって多少異なる場合があります。

そのため、申請前には「営業所を管轄する建設業担当課」へ相談しておくことがとても大切です。地域の窓口で運用が異なることもあるので、不安な場合は事前に確認しておきましょう。


まとめ:書類は“信頼のカギ”になる

「経営業務管理責任者の証明書類」は、単なる形式的なものではありません。

あなたの経験が“実績”として評価されるための、いわば【信頼のカギ】です。

最初はややこしく思えるかもしれませんが、

  • 「誰が見てもわかる」
  • 「5年または6年以上の継続性がある」
  • 「建設業に直接関係している」

という視点で書類を選べば、きっと通ります。


那覇での建設業許可申請をお考えの方は、あらかき行政書士事務所が丁寧にサポートいたします。

「この書類で大丈夫?」 「何から集めればいいの?」

そんな疑問にも、しっかりお応えします。

お気軽にご相談ください!

あらかき行政書士事務所
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