【経営業務管理責任者の要件 改正】

【経営業務管理責任者の要件 改正】

この記事では、最新の改正情報に基づき『経営業務管理責任者の要件』について解説します。沖縄や那覇で建設業許可申請を考えている方は、ぜひご参考ください。


補佐経験における『準ずる者』の見直し

建設業の経営で重要な「経営業務責任者」の条件が改正されました。従来は、資金調達や技術者配置、契約締結などに携わった経験が求められていました。

今回の改正では、「組合理事」「支店長」「営業所長」「支配人に次ぐ職制上の地位」も認められるようになりました。

この変更により、多様な経歴の方が認定されやすくなりました。


他業種における執行役員経験の追加

これまでは、経営業務管理責任者として認められる経験は特定の業種に限られていました。しかし、改正により、他業種での執行役員経験も認められるようになりました。

例えば、製造業やサービス業での経験がある場合でも、その経験を活かして建設業許可申請が可能となります。この改正により、異業種からの転職がスムーズになります。


経験の合算評価が可能に

改正前は、経営業務管理責任者として認められる経験が種類ごとに制限されていました。改正後は、異なる種類の経験を合算して評価できます。

例えば、補佐経験と他業種経験を組み合わせることで、条件を満たすことが可能です。この柔軟な評価基準により、資格取得がより簡単になりました。


他業種経験要件の緩和

これまで他業種経験には7年以上の条件が課されていましたが、改正後は6年以上に短縮されました。同じく、補佐経験や執行役員経験の要件も6年以上となり、条件が緩和されています。

特に、キャリアを積む途中で建設業界への転職を考えている方には、大きなチャンスです。


注意点

これらの改正内容は全国的に適用されますが、地域ごとに運用方法が異なる場合があります。申請を進める際は、地元の行政機関や専門家に確認することが大切です。


まとめ

今回の改正により、経営業務管理責任者の要件が緩和されました。「準ずる地位」や「他業種経験」の認定範囲が広がり、経験評価が柔軟になりました。

特に、異業種からの転職や異なる経験を持つ方々にとって、良いチャンスです。建設業許可申請をお考えの方は、「あらかき行政書士事務所」にご相談ください。沖スムーズな申請を実現します。


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