経営業務管理責任者の要件が改正!より柔軟になった認定条件とは?

経営業務管理責任者の要件が改正!より柔軟になった認定条件とは?


「建設業許可を取りたいけど、経営経験の条件って厳しいんじゃ…?」

「異業種からのチャレンジでも大丈夫かな?」

そんな不安を感じている方に朗報です。最近の改正で、経営業務管理責任者の要件が見直され、より多くの方が認定されやすくなりました!この記事では、その改正ポイントをわかりやすく解説していきます。


「準ずる地位」の範囲が明確に!

これまで、経営業務管理責任者に“準ずる地位”の定義があいまいで、判断に迷う方も多かったのではないでしょうか。

今回の改正では、以下のようなポジションも、経験としてカウントされることが明確になりました:

  • 組合の理事
  • 支店長
  • 営業所長
  • 支配人に次ぐ職制上の地位にある者

この見直しにより、「経営を支えていた」という立場の方でも、しっかりと要件を満たす可能性が広がりました。

根拠:建設業法施行規則第7条第1号イ、ロ


他業種での執行役員経験もOKに!

異業種でキャリアを積んでいた方にとって、これまでの要件はややハードルが高く感じられたかもしれません。

しかし、改正により、建設業以外の分野での執行役員経験も、内容によっては認められるようになりました。

たとえば:

  • 製造業での本部長・執行役員経験
  • サービス業での経営責任を担うポジション

こうした経験がある方も、建設業許可の対象になりやすくなりました!

根拠:建設業事務ガイドライン(令和3年6月改正)「他業種経験の取扱い」


補佐経験・他業種経験は「6年以上」でOKに

従来、補佐経験や他業種での管理経験は、明確な年数基準がわかりにくい部分もありました。

現在は、

  • 補佐経験:6年以上
  • 他業種経験:6年以上

という明確な基準が条文で定められており、判断もよりスムーズになっています。

根拠:建設業法施行規則第7条第1号ハ、建設業事務ガイドライン 


経験の“合算評価”も可能に!

今回の改正では、以下のような「組み合わせ」での評価も可能になりました:

  • 3年の管理経験+3年の補佐経験 → 合算して6年!
  • 4年の異業種役員経験+2年の補佐経験 → 条件クリア!

これまでのように「ひとつの経歴で5年以上」などの縛りがやや緩和され、現実的な評価が行われるようになりました。

根拠:建設業事務ガイドライン ・「合算評価の考え方」


注意:地域によって運用は微妙に違うことも

これらの変更は全国一律で適用されていますが、実際の審査では地域ごとの運用ルールが加わることもあります

たとえば:

  • 「補佐経験」としてどの資料が有効か?
  • 「職制上の地位」の判断基準の違い

こうした点は、申請前に必ず**所轄の行政庁(建設業担当課)**に確認するようにしましょう。


まとめ:改正で建設業への道がひらきやすく!

今回の改正で、経営業務管理責任者の認定範囲が広がり、建設業許可の申請がしやすくなったのは間違いありません。

  • 準ずる立場での経験も明文化
  • 異業種からの転職もチャンスに
  • 補佐経験や合算評価も柔軟に

「もしかして自分も該当するかも?」と思ったら、まずは確認から始めてみましょう。


那覇での建設業許可申請をお考えの方へ。

あらかき行政書士事務所では、最新の法令に基づいた申請サポートを行っています。

「自分の経験で通るのか不安…」 「どの書類を出せばいいか分からない」

そんな疑問も、しっかり解消いたします。

まずはお気軽にご相談ください!


あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

関連記事:建設業許可に必要な「経営業務管理責任者の経験証明書類」とは?

最新情報をチェックしよう!

【経営業務管理責任者の要件改正】の最新記事8件