経営業務管理責任者の要件が改正!より柔軟になった認定条件とは?
「建設業許可を取りたいけど、経営経験の条件って厳しいんじゃ…?」
「異業種からのチャレンジでも大丈夫かな?」
そんな不安を感じている方に朗報です。最近の改正で、経営業務管理責任者の要件が見直され、より多くの方が認定されやすくなりました!この記事では、その改正ポイントをわかりやすく解説していきます。
「準ずる地位」の範囲が明確に!
これまで、経営業務管理責任者に“準ずる地位”の定義があいまいで、判断に迷う方も多かったのではないでしょうか。
今回の改正では、以下のようなポジションも、経験としてカウントされることが明確になりました:
- 組合の理事
- 支店長
- 営業所長
- 支配人に次ぐ職制上の地位にある者
この見直しにより、「経営を支えていた」という立場の方でも、しっかりと要件を満たす可能性が広がりました。
根拠:建設業法施行規則第7条第1号イ、ロ
他業種での執行役員経験もOKに!
異業種でキャリアを積んでいた方にとって、これまでの要件はややハードルが高く感じられたかもしれません。
しかし、改正により、建設業以外の分野での執行役員経験も、内容によっては認められるようになりました。
たとえば:
- 製造業での本部長・執行役員経験
- サービス業での経営責任を担うポジション
こうした経験がある方も、建設業許可の対象になりやすくなりました!
根拠:建設業事務ガイドライン(令和3年6月改正)「他業種経験の取扱い」
補佐経験・他業種経験は「6年以上」でOKに
従来、補佐経験や他業種での管理経験は、明確な年数基準がわかりにくい部分もありました。
現在は、
- 補佐経験:6年以上
- 他業種経験:6年以上
という明確な基準が条文で定められており、判断もよりスムーズになっています。
根拠:建設業法施行規則第7条第1号ハ、建設業事務ガイドライン
経験の“合算評価”も可能に!
今回の改正では、以下のような「組み合わせ」での評価も可能になりました:
- 3年の管理経験+3年の補佐経験 → 合算して6年!
- 4年の異業種役員経験+2年の補佐経験 → 条件クリア!
これまでのように「ひとつの経歴で5年以上」などの縛りがやや緩和され、現実的な評価が行われるようになりました。
根拠:建設業事務ガイドライン ・「合算評価の考え方」
注意:地域によって運用は微妙に違うことも
これらの変更は全国一律で適用されていますが、実際の審査では地域ごとの運用ルールが加わることもあります。
たとえば:
- 「補佐経験」としてどの資料が有効か?
- 「職制上の地位」の判断基準の違い
こうした点は、申請前に必ず**所轄の行政庁(建設業担当課)**に確認するようにしましょう。
まとめ:改正で建設業への道がひらきやすく!
今回の改正で、経営業務管理責任者の認定範囲が広がり、建設業許可の申請がしやすくなったのは間違いありません。
- 準ずる立場での経験も明文化
- 異業種からの転職もチャンスに
- 補佐経験や合算評価も柔軟に
「もしかして自分も該当するかも?」と思ったら、まずは確認から始めてみましょう。
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