建設業許可の申請ってどう違うの?

建設業許可の申請ってどう違うの?区分ごとのポイントをやさしく解説

「建設業の許可を取ろうと思ってるけど、どの申請をすればいいのかわからない…」
「“新規”とか“更新”とか、いろいろあるけど何が違うの?」

こんなふうに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
建設業の許可申請は、会社の状況によって申請の種類が変わります。
内容を知らないまま手続きを始めると、「書類が合わなかった」「そもそも申請区分を間違えていた」といったトラブルになることも…。

この記事では、建設業許可申請に関する主な申請区分を、はじめての方でもわかりやすく解説します。
これから申請を考えている方、違いがわからず迷っている方はぜひ参考にしてください。


そもそも「申請区分」ってなに?

建設業の許可申請には、大きく分けて以下のような区分があります。

  • 新しく許可を取る「新規申請」

  • 営業所の場所や許可の種類が変わるときの「許可換え新規」

  • 一般・特定の切り替えを行う「般・特新規」

  • 他の業種を追加する「業種追加」

  • 有効期限が近づいたときの「更新」

それぞれ条件や必要書類が異なります。


新規申請

はじめて建設業の許可を取る方が行う手続きです。
現在、どこの役所からも建設業許可を持っていない事業者が対象です。

  • 例:会社を新しく立ち上げたばかりの方

  • ポイント:実績や書類の準備が最初から必要になります


許可換え新規

すでに他の行政庁から許可を受けている方が、別の行政庁であらためて新規許可を申請する場合です。

こんなときが該当します:

  • 大臣許可(複数都道府県に営業所)から、知事許可(1県内のみ)に変更したい

  • 沖縄県知事の許可を持っていたが、営業所を別の県に移した

  • 知事許可だったが、複数県に営業所を持つようになったため大臣許可に切り替える

ポイントは、「今の許可とは違う役所に新たな申請を出す」ことです。


般・特新規(一般と特定の切り替え)

許可の種類を「一般」から「特定」に変更する、またはその逆のケースです。

  • 一般建設業 → 特定建設業
     → 下請けに大きな工事を発注する場合など

  • 特定建設業 → 一般建設業
     → 事業の規模が小さくなった場合など

※申請内容によっては、経営内容や技術者の資格要件が変わります。


業種追加

すでに建設業の許可を持っている方が、別の業種も取り扱いたい場合に行う申請です。

  • 例:とび・土工の許可を持っていたが、管工事の許可も取りたい

  • 一般の業種追加、特定の業種追加ともに可能

工種を増やして仕事の幅を広げたい方にとっては、大切な申請になります。


更新

建設業許可には、5年ごとの有効期限があります。
その期限が近づいたら、更新手続きを行わなければなりません。

  • 更新期限の約3か月前から準備を始めるのがベスト

  • 期限を過ぎると許可が失効し、また最初から「新規申請」が必要になります

「まだ大丈夫」と思っているうちに、提出期限が過ぎてしまうケースもあるので要注意です。


書類の準備がカギ!

どの申請区分でも共通して言えるのは、書類の正確さが重要だということです。

とくに重要な書類:

  • 常勤役員等の証明書

  • 専任技術者の実務経験証明書

  • 経営経験を示す資料(工事契約書や請求書など)

申請書に書かれた内容を裏付ける証拠が求められるので、「とりあえず出してみよう」では通りません。


各自治体によって異なる点も

細かい必要書類やフォーマットは、都道府県ごとに若干異なる場合があります。

  • 例:那覇市・沖縄県の提出書類と、他県の形式に差があることも

  • 対策:申請前に各自治体の公式サイトで確認する or 専門家に相談する


まとめ|申請区分を正しく理解して準備しよう

建設業許可は、一見似ているようでも会社の状況に応じて手続きがまったく変わることがあります。

  • 自分がどの申請に該当するのかをまず確認

  • 期限に間に合うように余裕を持って準備

  • 書類は正確に・抜けなくそろえる

  • 不安がある場合は行政書士など専門家に相談

「申請区分が合っていなかった」「期限を過ぎてしまった」
そんな失敗を防ぐためにも、まずは正しい情報をもとに行動を始めましょう。


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