【建設業法施行規則第7条第1号イ】

【建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者準ずる地位にある者】

この記事では、建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」の要件について、初心者にもわかりやすく解説します。特に建設業許可を検討されている方に役立つ情報を提供します。

経営業務管理責任者とは?

「経営業務管理責任者」とは、建設業の経営全般を統括し、責任を持つ役職のことです。このポジションに就くためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
  1. 5年以上の管理責任者経験
    • 資金調達や契約管理、技術者配置など、経営業務全般を担当した経験。
  2. 5年以上の補佐業務経験
    • 管理責任者を補佐し、経営に関与した実績。
この要件は、個人事業主や企業の役職に関係なく適用されます。

必要な証明書類

経営業務の経験を証明するには、以下の書類が求められます。

法人の場合

  • 登記事項全部証明書:経験期間を確認するため。
  • 建設業許可通知書や変更届の写し:経営内容を裏付ける書類。

個人事業主の場合

  • 確定申告書(第一表・第二表):経営実績を示すもの。
  • 工事請負契約書や請求書:業務内容と期間を証明する資料。
これらの書類を揃えることで、経験が公式に認められます。

経験を証明するポイント

証明書類を準備する際には、以下の点に注意してください。
  • 役割の明確化:組織図や業務分掌規程を用意し、役職や業務内容を具体的に示します。
  • 関連書類の収集:契約書や稟議書など、経営の実績を証明できる資料を揃えます。
  • 期間の確認:複数の会社での経験を合算する場合は、それぞれの期間を明確に記録します。
これらを準備することで、申請手続きをスムーズに進められます。

申請前にやるべきこと

建設業許可申請を成功させるためには、事前準備が非常に重要です。以下のステップを踏むことで、手続きが円滑に進みます。
  1. 事前相談を実施
    • 許可行政庁に相談し、不足している書類や手続きの詳細を確認します。
  2. 専門家のサポートを受ける
    • 行政書士に依頼することで、書類の作成や手続きを効率化できます。
これらの準備をしっかり行うことで、申請の成功率が高まります。

よくある質問

Q. 経営経験が5年未満の場合でも申請できますか? A. はい、可能です。補佐業務としての経験期間を含めて5年以上あれば、条件を満たすことができます。 Q. 書類の不備がある場合はどうすればよいですか? A. 不備がある場合は、事前相談の際に指摘を受けることが多いです。速やかに修正し、再提出を行ってください。

まとめ

建設業許可を取得するためには、「5年以上の経営業務経験」またはそれに準じる補佐経験が求められます。必要な書類をしっかり準備し、事前相談や専門家のサポートを活用することで、手続きをスムーズに進めることができます。 沖縄県那覇市での建設業許可申請は、「あらかき行政書士事務所」にお任せください。丁寧にサポートいたします。

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