建設業許可に必要な経営経験とは?5年の実績で申請できるポイントを解説
「建設業の許可って、経営経験が必要らしいけど、どうやって証明するの?」 「自分にその資格があるのか分からなくて、不安…」
そんなあなたのために、この記事では建設業許可に欠かせない【経営業務管理責任者(通称ケイカン)】の要件について、やさしくわかりやすく解説していきます。
経営業務管理責任者って何?
簡単に言えば、建設業の経営において責任ある立場だった人のことです。 資金繰り、契約の取りまとめ、人材配置など、いわば会社の“舵取り”をしていたポジションです。
実は、2つのパターンがあります。
- 経営者(管理責任者)として 5年以上の経験がある人
- 経営者の補佐として 6年以上の実績がある人
つまり、社長や取締役だけでなく、「経営に関わっていた人」であれば申請が可能になるケースもあります。
必要な書類は?どこまで準備すればいいの?
書類の準備は大変ですが、「第三者から見ても分かる書類」がそろっていれば安心です。
法人の場合
- 登記事項全部証明書(会社の役員履歴を確認)
- 建設業許可通知書や変更届(過去に許可を持っていた場合)
個人事業主の場合
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 工事請負契約書、見積書、請求書など
補佐業務として申請する場合
- 組織図や業務分掌規程(社内でのポジションの説明)
- 稟議書、契約書の写しなど
- 職務経歴書、職務証明書などの補足資料
書類をそろえるときのポイント
- 役割が分かるように説明する:どのポジションで何を担当していたかを明記
- 複数社の経験もOK:会社が変わっていても、通算で条件を満たせば問題なし
- 期間の確認を忘れずに:在籍時期の証明はとても大切です
申請前のチェックリスト
- 自分の経歴を整理した?
- 証明書類をそろえた?
- 行政庁へ相談した?
- 不安なら行政書士へ相談してみた?
「経験はあるけど、どう証明すればいいか分からない」 そんなときこそ専門家に相談すれば、スムーズに進められます。
よくある質問
Q. 5年ちょうどでも大丈夫? → はい、5年「以上」なので、5年ぴったりでもOKです。
Q. 補佐って、どこまでが対象? → 契約管理、財務処理、現場統括など「経営判断を支える役割」全般が該当します。
Q. 書類が手元にない場合は? → 税務署や市役所、以前の勤務先に相談してみると取得できる場合があります。
まとめ:経験を証明するところがスタートライン
建設業許可の申請においては、
- 管理責任者として5年以上
- または、補佐として6年以上
の実績が必要です。
重要なのは「自分の経験を、他人にもわかる形で証明できるかどうか」。
書類の集め方や書き方で迷ったら、行政庁に相談するのもOK。 「手間を減らしたい」「ミスを避けたい」と感じたら、行政書士に依頼するのも良い選択肢です。
那覇市や沖縄県で建設業許可の申請を考えている方は、ぜひ一度「あらかき行政書士事務所」までご相談ください。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
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