建設業許可を取った後も、ちゃんと手続きできていますか?

建設業許可を取った後も、手続きできていますか?

「ようやく建設業の許可が取れた!」
そんな安堵感を味わったあと、少しホッとしてしまう気持ち、よくわかります。
でもそのまま放っておくと
せっかく取った許可が失効してしまうこともあるのです。

建設業許可を維持するためには、毎年の報告・変更時の届出・5年ごとの更新など、
取った後の手続きが欠かせません。
この記事では、許可を守るために必要な手続きを、わかりやすくまとめました。


決算変更届(事業年度終了届)は毎年必要

建設業許可を取ったら、毎年「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。
これは、前年度の工事実績や経営内容を報告する書類で、
「この会社は健全に経営しています」と行政に示す役割があります。

提出期限:事業年度終了日から4か月以内

区分提出期限
法人決算終了日から4か月以内
個人事業主事業年度終了日(通常は12月31日)から4か月以内(翌年4月末まで)

個人事業主の場合も、提出期限は「事業年度終了日から4か月以内」です。
一般的に事業年度は毎年12月31日を区切りとするため、翌年4月末が期限となります。

この届出を忘れると、

  • 更新時に追加書類を求められる

  • 行政から指導を受ける
    などのトラブルにつながります。

決算月を迎えたら、早めに準備しておきましょう。


許可の有効期限は5年

建設業許可には5年の有効期限があります。
そのため、5年ごとに更新申請を行わなければなりません。

もし更新を忘れて期限を過ぎてしまうと、
許可は自動的に失効してしまいます。

再取得には書類も費用もかかり、実質「最初からやり直し」です。

提出期限:許可満了日の30日前まで

更新時期は意外と早く訪れます。
余裕を持って、1~2か月前から準備しておくのが安心です。


廃業するときも廃業届が必要

事業をやめる場合や、別業種に転換して許可が不要になった場合は、
廃業届を提出する義務があります(建設業法第11条)。

提出期限:廃業日から30日以内

この届出を忘れると、後から行政から通知が来ることもあります。
「もう辞めたからいいや」と放置せず、必ず手続きを行いましょう。


会社や人の変更があったら変更届を

建設業を続けていると、会社や人の動きも変わります。
そのたびに「変更届」が必要になるケースがあります。

変更内容と期限

変更内容提出期限
商号・営業所の変更、役員・代表者の変更、業種追加変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更変更後2週間以内

特に専任技術者の変更は、許可を維持する上で非常に重要です。
退職・異動が発生したら、すぐに対応しましょう。


社会保険の加入状況報告も必要

建設業では、健康保険・厚生年金などの社会保険加入状況を
毎年報告する必要があります。

これは、適正な雇用体制を維持しているかを確認するための手続きです。

提出期限:事業年度終了後4か月以内

「うちは少人数だから関係ない」と思っている方も要注意。
従業員が1人でもいる場合は、対象になるケースがあります。


手続きを忘れるとどうなる?

うっかり忘れると、次のような影響が出ます。

  • 更新ができず許可が失効

  • 行政から指導や警告

  • 新しい工事の入札や契約ができなくなる

どれも事業にとって大きな痛手です。
スケジュールを管理して、早めの提出を習慣化しましょう。


忙しい方こそ、早めの準備を

「書類が複雑でどこから手をつけていいかわからない」
「日々の現場で時間が取れない」

そんな声をよく聞きます。
でも、手続きをリスト化して少しずつ進めれば、それほど難しくはありません。

焦らず、まずは“いつまでに何を出すか”を整理することから始めましょう。


まとめ|許可を守るのも経営の一部

  • 決算変更届は毎年提出(4か月以内)

  • 許可の更新は5年ごとに必須(満了30日前まで)

  • 廃業や変更のときも届出が必要

  • 社会保険加入状況も毎年報告

  • 手続きを怠ると許可失効のリスク


建設業の許可は「取ること」よりも「守ること」が大切です。
制度を正しく理解して、安心して事業を続けましょう。

もし不安がある場合は、あらかき行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
提出スケジュールの整理から書類作成まで、あなたの事業をしっかりサポートします。


法律根拠(2025年時点)

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