建設業許可は工事ごとに必要?業種の違いを解説

建設業許可は工事の種類ごとに必要?業種の違いをわかりやすく解説

「建設業許可を取れば、どんな工事でもできるんですか?」
「建築一式の許可があれば、内装や塗装もできますか?」
「うちの工事は、どの業種になるんですか?」

建設業許可の相談で、よく出てくるのがこの質問です。

結論からいうと、
建設業許可は、ひとつ取れば全部の工事ができるわけではありません。

建設業許可には、工事の種類ごとに業種があります。

たとえば、

  • 内装工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 屋根工事
  • 解体工事
  • とび・土工工事

このように、工事の内容によって必要な許可が変わります。


建設業許可には29種類の業種があります

建設業許可は、大きく分けると、

  • 建築一式工事
  • 土木一式工事
  • 専門工事

があります。

専門工事には、内装、塗装、防水、電気、管、屋根、解体など、いろいろな種類があります。

ここで大事なのは、
自分が実際に請け負う工事に合った許可を取ることです。

たとえば、内装工事をする会社なら「内装仕上工事業」。
外壁塗装をする会社なら「塗装工事業」。
エアコンや配管工事が中心なら「管工事業」。
解体工事をするなら「解体工事業」。

このように、仕事の中身に合わせて考えます。


「建築一式があれば何でもできる」は間違いです

ここはかなり間違いやすいところです。

「建築一式工事の許可があるから、建物関係なら何でもできる」

こう思っている方もいますが、これは注意が必要です。

建築一式工事は、簡単にいうと、
建物全体をまとめて完成させるような工事です。

たとえば、

  • 住宅を新築する
  • アパートを建てる
  • 店舗や事務所を建てる
  • 建物全体を大きく改修する

このような工事です。

でも、次のような工事を単独で請け負う場合は、別の専門工事として見られることがあります。

  • クロス張替えだけ
  • 床工事だけ
  • 外壁塗装だけ
  • 屋根工事だけ
  • 防水工事だけ
  • 電気工事だけ
  • 水道・配管工事だけ

つまり、建築一式工事の許可は、
建物関係なら何でもできる万能の許可ではない
ということです。


たとえば、こんな感じです

内装工事をする場合

クロス張替え、床張替え、天井工事、間仕切り工事などが中心なら、
内装仕上工事業にあたる可能性があります。

「リフォーム」と言っていても、中身が内装なら内装工事として考えます。


外壁塗装をする場合

住宅や店舗の外壁を塗る工事なら、
塗装工事業にあたる可能性があります。

「建物の工事だから建築一式でいい」というわけではありません。

塗装だけを請け負うなら、塗装工事の許可が必要になる場合があります。


防水工事をする場合

屋上防水、ベランダ防水、外壁のシーリングなどが中心なら、
防水工事業にあたる可能性があります。

塗装と防水は近いように見えますが、許可の業種としては別に考える場面があります。


水回り工事をする場合

トイレ、キッチン、洗面台、給排水管などの工事が中心なら、
管工事業にあたる可能性があります。

水回りリフォームをしている会社は、ここを確認しておいた方がいいです。


解体工事をする場合

建物の解体を請け負う場合は、
解体工事業にあたる可能性があります。

小さな撤去作業と、本格的な解体工事では扱いが変わることもあります。

「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、確認しておく方が安全です。


500万円未満なら許可はいらない?

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。

建築一式工事以外の工事では、
1件の請負金額が500万円未満であれば、建設業許可が不要になる場合があります。

建築一式工事の場合は、

  • 1件の請負金額が1,500万円未満
  • または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

などの場合に、許可が不要とされることがあります。

ただし、ここも注意が必要です。

500万円未満なら何でも自由にできる、という意味ではありません。

たとえば、

  • 材料費を含めると500万円を超える
  • 本当は一つの工事なのに、契約を分けている
  • 電気工事など、別の資格が必要な工事が含まれている

このような場合は、別の問題が出ることがあります。


付帯工事は「ついでの工事」のこと

工事をしていると、メインの工事以外に、少し別の作業が出ることがあります。

これを付帯工事といいます。

たとえば、

内装工事をするために、ちょっとした下地補修をする。
外構工事をするために、簡単な整地をする。
設備工事をするために、必要な範囲で壁を一部開ける。

このように、メインの工事を完成させるために必要な範囲なら、付帯工事として考えられる場合があります。

ただし、何でも付帯工事にできるわけではありません。

たとえば、

「内装工事のついでに、大きな電気工事も請け負う」
「塗装工事のついでに、防水工事を大きく請け負う」
「外構工事のついでに、関係の薄い解体工事まで請け負う」

こうなると、付帯工事ではなく、別の工事として見られる可能性があります。

ついでだから大丈夫
と考えるのは危険です。


一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には、業種の違いとは別に、

  • 一般建設業
  • 特定建設業

という区分があります。

多くの中小の建設業者は、まず一般建設業許可を考えることが多いです。

特定建設業は、元請として大きな工事を受けて、下請業者に大きな金額で工事を出す場合に必要になります。

現在の基準では、元請として下請に出す金額が、原則として5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上になる場合に、特定建設業許可が必要になります。

下請として工事を受けるだけの場合や、自社施工が中心の場合は、すぐに特定建設業が必要になるわけではありません。


よくある間違い

建設業許可でよくある間違いは、次のようなものです。

建築一式があるから、内装も塗装もできると思っていた

建築一式は万能ではありません。
内装だけ、塗装だけ、防水だけを単独で請け負う場合は、それぞれの業種を確認する必要があります。

リフォーム工事だから、業種はひとつだと思っていた

リフォーム工事という名前だけでは判断できません。
中身が内装なのか、水回りなのか、電気なのか、塗装なのかで変わります。

500万円未満だから、何でも大丈夫だと思っていた

500万円未満なら建設業許可が不要になる場合はあります。
ただし、材料費、契約の分け方、他の資格が必要な工事には注意が必要です。

今の許可で足りていると思っていた

昔取った許可のまま、今の仕事と合わなくなっていることもあります。
仕事の内容が変わったなら、業種追加が必要になる場合もあります。


「うちの工事はどの業種?」と思った方へ

建設業許可の業種は、工事名だけでは判断できません。

「リフォーム工事」
「外構工事」
「店舗工事」
「修繕工事」
「改修工事」

このような言い方だけでは、必要な許可業種が分からないことがあります。

大事なのは、実際に何をする工事なのかです。

たとえば、

  • クロスを張るのか
  • 床を張るのか
  • 外壁を塗るのか
  • 配管を触るのか
  • 電気を触るのか
  • 屋根を直すのか
  • 解体するのか

ここを見て判断します。


迷ったら、まずLINEで聞いてください

建設業許可は、少し分かりにくいところがあります。

特に、

  • 自分の工事が何の業種になるのか
  • 今の許可で請け負っていいのか
  • 業種追加が必要なのか
  • 500万円を超えそうな工事を受けていいのか
  • 元請から許可業種を聞かれて困っている

このような場合は、早めに確認した方が安心です。

あらかき行政書士事務所では、LINEから建設業許可のご相談を受け付けています。

最近は、いきなり電話や面談ではなく、
まずLINEで相談される方も多いです。

「まだ依頼するか分からない」
「まず確認だけしたい」
「自分の場合に当てはめて聞きたい」

という段階でも大丈夫です。

工事内容が分かる資料、見積書、請求書、契約書などがあれば、写真で送っていただいてもかまいません。

まずはLINEで、
「建設業許可について相談したい」
と送ってください。

確認すべきポイントからご案内します。


まとめ

建設業許可は、ひとつ取れば全部の工事ができるものではありません。

工事の種類ごとに業種があり、自社が請け負う工事に合った許可を取る必要があります。

特に注意したいのは、

  • 建築一式は万能ではない
  • 専門工事を単独で請け負う場合は、その業種の確認が必要
  • リフォームや外構は、中身を見ないと業種が分からない
  • 付帯工事は何でもできるわけではない
  • 500万円未満でも注意点がある
  • 仕事の内容が変わったら、業種追加が必要になることもある

という点です。

「この工事はどの業種になるのか」
「今の許可で受けて大丈夫なのか」
「建設業許可を取った方がいいのか」

このように迷ったときは、自己判断せず、早めに確認することをおすすめします。

あらかき行政書士事務所では、沖縄県内の建設業者様向けに、建設業許可の新規申請、業種追加、更新、事業年度終了届などをサポートしています。

まずはLINEでお気軽にご相談ください。
「建設業許可について相談したい」と送っていただければ、現在の工事内容に合わせて、必要な手続きをご案内します。


あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

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