建設業の業種ごとの許可とは?わかりやすく解説
「建設業の許可ってひとつあればいいんでしょ?」 そう思っている方、ちょっと注意が必要です。
実は建設業の許可には29種類あり、それぞれに対応した許可を取らないと工事を請け負うことができません。 この記事では、建設業許可の業種分類や付帯工事の扱いについて、初めての方でもわかるようにやさしく説明します。
✅ 業種別許可の基本をチェック
建設業許可は、次のように29種類の業種に分かれています。
区分 | 内容 |
---|---|
一式工事 | 建築一式工事・土木一式工事(総合的な工事) |
専門工事 | 残りの27種類。個別の工種に対応 |
許可の区分 | 一般建設業 or 特定建設業 |
一式工事の例:
- 建築一式工事(住宅やビルなどの総合建設)
- 土木一式工事(道路・橋・ダムなどの総合施工)
専門工事の一部例(27業種):
- 内装仕上工事
- 電気工事
- 管工事(配管や空調)
- 塗装工事
- 屋根工事
- とび・土工・コンクリート工事
一式工事だけでは足りない?
「一式工事の許可があれば他の工事もできるんでしょ?」という誤解をよく耳にします。
たとえば:
- 建築一式工事の許可を持つ会社が、単独で「内装仕上工事」や「屋根工事」を請け負う場合、別途その工事に対応した許可が必要です。
つまり、違う種類の工事を引き受けるには、それぞれに対応した許可を持っていないと違法になる可能性もあるということです。
一般建設業と特定建設業の違いとは?
区分 | 内容 |
---|---|
一般建設業 | 元請として下請に出す工事が500万円未満(建築一式は1,500万円未満) |
特定建設業 | 下請への発注が大きく、元請として全体を管理する必要がある工事 |
- 一般建設業:中小規模の工事向け
- 特定建設業:大規模・責任ある立場で施工管理を担う工事向け
付帯工事ってなに?
付帯工事とは、許可を取った本体の工事を進めるために必要な範囲内で一緒に行える工事のことです。
例として:
- 内装仕上工事をする際の照明の取り付け
- 外構工事に必要なちょっとした土木作業
付帯工事のポイント:
- 許可を持っていなくてもOK
- 金額に関係なく請け負える
- ただし「主な工事を補助する範囲内」に限られます
建設業法にも明記されています(建設業法第4条)
建設業法第4条では、建設業者が主たる建設工事を施工する際に、その遂行に必要な範囲の付帯工事を行えることが定められています。
建設業法第4条:「建設業者は、その請け負った建設工事の施工に関連して必要な付帯的工事を行うことができる。」
この柔軟なルールのおかげで、ひとつの現場を止めずにスムーズに仕上げることができるのです。
このルールのおかげで、ひとつの現場を止めずにスムーズに仕上げることができるのです。
許可が不要なケースにも注意
許可が不要となるケースもありますが、勘違いされやすいので注意が必要です。
- 軽微な工事:500万円未満の専門工事(建築一式は1,500万円未満 または 150㎡未満の木造住宅)
- 自社のための工事:他人から請け負う形でなければ原則不要
ただし、繰り返し受注していると「営業」とみなされ、許可が必要になる場合があります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 一式工事の許可があれば全部の工事ができる? → できません。他の専門工事を単独で請け負うには、その工事の許可が必要です。
Q2. 付帯工事はどこまでやっていいの? → 主たる工事に必要な範囲内の補助作業のみです。大がかりな別工事にまで及ぶと違法になります。
Q3. 許可が不要な工事は自由にやってもいい? → 条件を満たせばOKですが、軽微な工事の基準を超えると許可が必要になります。
まとめ:間違いやすいポイントをおさらい
- 建設業許可は29種類に分かれており、それぞれに許可が必要
- 一式工事(建築・土木)では、専門工事を単独では行えない
- 別の業種の工事をするには、その工事の許可が必要
- 付帯工事は補助的なもので、許可なしでも可能(範囲は要注意)
- 一般建設業と特定建設業で責任の範囲が異なる
「この工事、許可が必要?」と迷ったら
工事内容によっては、複数の業種にまたがる許可が必要なケースもあります。
知らずに工事を請け負うと、あとから行政処分やトラブルのもとになることも。
あらかき行政書士事務所では、どの業種に該当するのか、どんな許可が必要なのかを個別にご案内しています。
許可取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
関連記事:建設業許可の工事内容②|石・屋根・電気・管・タイル工事を解説
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