建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」とは?
「建設業の許可を取りたいけど、“経営業務管理責任者”ってなに?」「自分の経歴で条件を満たせるのか不安…」
そんな方に向けて、この記事では建設業許可に欠かせない「経営業務管理責任者(通称:ケイカン)」の条件と準備すべきポイントをやさしく解説します。
経営業務管理責任者って何をする人?
建設業は、契約、資金繰り、下請け管理、技術者の配置など、独特のノウハウが求められる業界です。だからこそ、そうした実務を経験した人が経営の中核にいないと、許可が下りません。
そこで登場するのが「経営業務管理責任者」。会社のトップや幹部、あるいは長年経営を補佐してきた人が対象となります。
経営業務管理責任者の条件は?
次のいずれかを満たしていれば申請が可能です。
- 過去5年以上、経営業務管理責任者としての経験がある方
- 例:代表取締役として建設業を営んでいた
- 過去6年以上、経営業務を補佐していた経験がある方
- 例:取締役や事業部長など、実務上の補佐ポジションで長年従事していた
なお、法人の場合は常勤の役員として、個人事業主の場合は事業主本人が対象になります。
※個人事業主の「従業員」が経営業務管理責任者となることはできません。ただし「支配人(民法第21条)」として登記された場合など、例外的に認められるケースもありますが、必ず事前に行政庁へ相談が必要です。
経験を証明するための書類
自分の経験を裏付けるために、以下のような書類をそろえる必要があります。
法人の場合
- 登記事項全部証明書(役職と任期の記録)
- 建設業許可通知書、変更届などの控え
個人事業主の場合
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 工事契約書、請求書、領収書など
補佐経験として申請する場合
- 組織図や業務分掌規程(ポジションや役割を明示)
- 稟議書や会議資料など、経営判断に関わった証拠
- 職務経歴書や職務証明書
第三者から見ても分かる書類を準備することが大切です。
複数社での経験も合算OK
例えば、2つの会社で経営経験があった場合、それぞれの在籍期間を合算して5年または6年を超えていれば要件を満たせます。
ただし、どの会社でも「その立場で本当に経営に関わっていた」と証明できる書類が必要です。
申請までの流れ(準備ステップ)
- これまでの経歴を整理
- いつ、どこで、何の業務をしていたかを時系列でまとめます。
- 書類を集める
- 登記簿や申告書など、役職や業務内容がわかるものを優先的に準備します。
- 行政庁に事前相談
- 不足書類や補足説明が必要な箇所をチェックしてもらえます。
- 行政書士に依頼する
- 書類の整理・作成を代行してもらえるので、安心して進められます。
よくある質問
Q. 5年ちょうどの経験でも大丈夫?
→ はい、「5年以上」ですので、5年0か月でも条件を満たします。
Q. 補佐経験の「6年」にはアルバイトも含まれる?
→ 原則として、正社員や役員など、責任ある立場で従事していた場合が対象です。アルバイトや短期契約は基本的に含まれません。
Q. 書類が一部不足しています。どうすれば?
→ 市区町村役場や税務署、過去の勤務先などに相談し、可能な限り再取得を検討しましょう。
まとめ:まずは「証明できる経験」があるか確認から!
建設業許可を目指すには、「経験」だけでなく「それを証明できる書類」もセットで準備することが重要です。
特に、経営業務管理責任者の要件は見落とされがちですが、要件をしっかり理解し、準備を整えておくことでスムーズな許可取得につながります。
那覇市で建設業許可申請をご検討の方は、あらかき行政書士事務所までご相談ください。
あなたの申請を、安心・丁寧にサポートします。
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