建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」とは?

建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」とは?


「建設業の許可を取りたいけど、“経営業務管理責任者”ってなに?」「自分の経歴で条件を満たせるのか不安…」

そんな方に向けて、この記事では建設業許可に欠かせない「経営業務管理責任者(通称:ケイカン)」の条件と準備すべきポイントをやさしく解説します。


経営業務管理責任者って何をする人?

建設業は、契約、資金繰り、下請け管理、技術者の配置など、独特のノウハウが求められる業界です。だからこそ、そうした実務を経験した人が経営の中核にいないと、許可が下りません。

そこで登場するのが「経営業務管理責任者」。会社のトップや幹部、あるいは長年経営を補佐してきた人が対象となります。


経営業務管理責任者の条件は?

次のいずれかを満たしていれば申請が可能です。

  • 過去5年以上、経営業務管理責任者としての経験がある方
    • 例:代表取締役として建設業を営んでいた
  • 過去6年以上、経営業務を補佐していた経験がある方
    • 例:取締役や事業部長など、実務上の補佐ポジションで長年従事していた

なお、法人の場合は常勤の役員として、個人事業主の場合は事業主本人が対象になります。

※個人事業主の「従業員」が経営業務管理責任者となることはできません。ただし「支配人(民法第21条)」として登記された場合など、例外的に認められるケースもありますが、必ず事前に行政庁へ相談が必要です。


経験を証明するための書類

自分の経験を裏付けるために、以下のような書類をそろえる必要があります。

法人の場合

  • 登記事項全部証明書(役職と任期の記録)
  • 建設業許可通知書、変更届などの控え

個人事業主の場合

  • 確定申告書(第一表・第二表)
  • 工事契約書、請求書、領収書など

補佐経験として申請する場合

  • 組織図や業務分掌規程(ポジションや役割を明示)
  • 稟議書や会議資料など、経営判断に関わった証拠
  • 職務経歴書や職務証明書

第三者から見ても分かる書類を準備することが大切です。


複数社での経験も合算OK

例えば、2つの会社で経営経験があった場合、それぞれの在籍期間を合算して5年または6年を超えていれば要件を満たせます。

ただし、どの会社でも「その立場で本当に経営に関わっていた」と証明できる書類が必要です。


申請までの流れ(準備ステップ)

  1. これまでの経歴を整理
    • いつ、どこで、何の業務をしていたかを時系列でまとめます。
  2. 書類を集める
    • 登記簿や申告書など、役職や業務内容がわかるものを優先的に準備します。
  3. 行政庁に事前相談
    • 不足書類や補足説明が必要な箇所をチェックしてもらえます。
  4. 行政書士に依頼する
    • 書類の整理・作成を代行してもらえるので、安心して進められます。

よくある質問

Q. 5年ちょうどの経験でも大丈夫?
→ はい、「5年以上」ですので、5年0か月でも条件を満たします。

Q. 補佐経験の「6年」にはアルバイトも含まれる?
→ 原則として、正社員や役員など、責任ある立場で従事していた場合が対象です。アルバイトや短期契約は基本的に含まれません。

Q. 書類が一部不足しています。どうすれば?
→ 市区町村役場や税務署、過去の勤務先などに相談し、可能な限り再取得を検討しましょう。


まとめ:まずは「証明できる経験」があるか確認から!

建設業許可を目指すには、「経験」だけでなく「それを証明できる書類」もセットで準備することが重要です。

特に、経営業務管理責任者の要件は見落とされがちですが、要件をしっかり理解し、準備を整えておくことでスムーズな許可取得につながります。

那覇市で建設業許可申請をご検討の方は、あらかき行政書士事務所までご相談ください。

あなたの申請を、安心・丁寧にサポートします。

あらかき行政書士事務所
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