【建設業許可取得後に必要な手続き】
この記事では、建設業許可を取得した後に必要な手続きについて詳しく解説します。沖縄や那覇で建設業を運営する方に役立つ情報をわかりやすくお届けします。
決算変更届
事業年度が終了した後には、決算変更届を提出する必要があります。これは事業の報告書のようなもので、前年度に行った工事実績や財務の状況を行政庁に報告します。
手続きの期限は以下の通りです。
- 法人の場合:決算から4か月以内。
- 個人事業主の場合:12月31日から4か月以内。
提出が遅れると行政庁から指摘を受けることがありますので、早めの準備が大切です。
詳しくはこちら:決算変更届について
更新申請
建設業許可は5年間の有効期間があります。有効期限が近づいた場合には、更新申請を行う必要があります。
- 更新申請の手続きは、許可期限の30日前までに行います。
- 提出が遅れると許可が失効するため、スケジュール管理を徹底しましょう。
この手続きを行うことで、許可を継続的に保つことが可能です。
廃業届
建設業を廃業する場合には、廃業届を提出します。廃業事由が発生した際は、30日以内に手続きを行う必要があります。
- 廃業届の提出は法律で義務付けられています。
詳しくはこちら:廃業届の手続き
変更届
建設業許可取得後、申請内容に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。変更内容によって提出期限が異なるため、注意が必要です。
提出期限:事実発生後30日以内
- 商号や名称の変更。
- 営業所の名称や所在地、業種の変更。
- 法人役員の就退任、代表者の変更。
提出期限:事実発生後2週間以内
- 経営業務管理責任者や専任技術者の変更。
- 使用人や補佐者の変更。
変更内容を把握した時点で迅速に対応しましょう。
健康保険等の加入状況届
健康保険や厚生年金などの加入状況に変更が生じた場合も、報告が必要です。
- 毎事業年度経過後4か月以内に提出することが求められます。
まとめ
建設業許可を取得した後の手続きについて、重要なポイントを解説しました。許可取得後もスムーズな事業運営を行うためには、これらの手続きに注意が必要です。
特に、経営業務管理責任者や専任技術者の変更届は提出期限が短いため、早急な対応が求められます。
また、事前に変更が予想される場合は、必要な書類を準備しておくことが重要です。
沖縄で建設業許可申請やその後の手続きについてお悩みの方は、「あらかき行政書士事務所」にぜひご相談ください。