【建設業許可を得た後の義務】
この記事では、「建設業許可を得た後の義務」について、最新の情報を基にわかりやすく解説します。沖縄や那覇で建設業許可申請を考えている方や既に許可を取得した方にとって、有益な情報を提供します。
届出義務
建設業の許可を受けた後、経営業務管理責任者が変更となった場合や、その他の重要な変更が発生した場合には、速やかに届出を行う必要があります。これには以下が含まれます。
- 経営業務管理責任者の変更
- その他の役員変更
- 常勤性に関する報告
これらの届出には期限が設定されているため、迅速な対応が求められます。変更を把握した時点で、書類の準備を始めましょう。
詳しくはこちら:届出の詳細
標識の掲示
建設業許可を得た者は、店舗および工事現場に標識を掲示する義務があります。この標識は公共の目に触れやすい場所に設置する必要があります。
- 標識の内容
- 許可番号
- 営業所名
- 代表者名
適切に標識を掲示することで、透明性が向上し、信頼感が高まります。
帳簿の備え付け・保存
建設業者は、契約内容を整理した帳簿を作成し、それを一定期間保存する義務があります。
- 保存期間:通常5年間(新築住宅工事の場合は10年間)。
- 記載内容:
- 工事名や現場所在地。
- 契約日と注文者情報。
- 完成検査と引渡し日。
帳簿の整備は、事業の透明性と法令順守に欠かせない要素です。
詳しくはこちら:帳簿保存の詳細
営業に関する図書の保存
発注者から直接請け負った建設工事に関する図書は、各営業所ごとに10年間保存する必要があります。
- 保存対象:
- 完成図(受領した場合)。
- 発注者との打ち合わせ記録。
- 施工体系図(条件付き)。
- 保存形式:紙媒体でも電子記録でも可能。
これらの図書を適切に保存することで、工事の履歴を明確に保つことができます。
下請代金に関する義務
下請業者への代金支払いは、法律で明確に期限が定められています。
- 支払期限:
- 元請からの支払い後1か月以内、または引渡し申出日から50日以内。
- 対象:発注者から出来高払いまたは竣工払いを受けた場合。
迅速かつ正確な支払いを行うことで、下請業者との信頼関係を構築できます。
まとめ
建設業許可を得た後に必要な義務には、以下のようなものがあります。
- 届出義務:変更が生じた際の迅速な報告。
- 標識の掲示:透明性と信頼感の向上。
- 帳簿や図書の保存:法令順守と事業履歴の明確化。
- 下請代金の支払い:関係者との良好な関係構築。
これらの義務を確実に履行することで、事業運営が円滑に進むだけでなく、信頼性の高い企業として評価されます。
沖縄や那覇で建設業許可申請や関連手続きについてお困りの方は、あらかき行政書士事務所にご相談ください。