【工事現場における施工体制等に関する義務】
この記事では、「工事現場における施工体制等に関する義務」についてわかりやすく解説します。沖縄や那覇で建設業を運営する方に役立つ情報をお届けします。
工事現場への主任技術者等の配置義務
建設業者は、元請や下請に関係なく、すべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。主任技術者は一般建設業許可を持つ営業所の技術者を指し、監理技術者は特定建設業許可を持つ営業所の技術者を意味します。
特に、JV工事(共同事業)では、すべてのメンバーがこの要件を満たさなければなりません。
工事現場への主任技術者等の専任配置義務
請負代金が4000万円以上(建築一式工事では8000万円以上)の場合、その工事に専任の主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
重要な点は、他の工事現場との兼務ができないということです。これにより、工事の品質と安全性が確保されます。
詳しくはこちら:主任技術者の専任配置
一括下請負の禁止
請け負った工事を一括して他社に下請すること、または他社から一括して工事を下請けることは、法律で禁止されています。この規制は、工事の品質を保つために重要です。
施工体制台帳・施工体系図の作成義務
建設業者が発注者から直接工事を受けた場合、次の場合に施工体制台帳などを作成する義務があります。
- 公共工事で下請契約を結んだとき。
- 民間工事で4500万円以上(建設一式工事では7000万円以上)を下請け業者に委託するとき。
これにより、関与する全ての下請け業者を明確に管理できます。
下請業者への指導義務
特定建設業許可業者は、下請業者に対して法令を守るよう指導する責任があります。さらに、下請業者が法令違反をした場合には、是正を求めるだけでなく、行政庁への通報義務も課されます。
詳しくはこちら:下請業者の指導義務
下請代金の支払いに関する義務
発注者が建設業者に出来高払いまたは竣工払いを行った場合、下請業者には1か月以内に対応する下請代金を支払わなければなりません。
また、特定建設業許可業者は以下の条件を守る必要があります。
- 元請負人からの支払い後1か月以内、または引渡し申出日から50日以内の早い方で下請代金を支払う。
まとめ
工事現場における施工体制等に関する義務は次の通りです。
- 主任技術者または監理技術者の配置と専任。
- 一括下請負の禁止。
- 施工体制台帳と施工体系図の作成。
- 下請業者への指導と通報の責任。
- 下請代金の適切な支払い。
一般建設業許可業者と特定建設業許可業者には異なる義務があります。特に特定建設業者には、追加の責任が課される点に注意が必要です。
那覇で建設業許可申請やその後の手続きにお悩みの方は、「あらかき行政書士事務所」にぜひご相談ください。