専任技術者の実務経験が緩和|改正ポイントを解説

専任技術者の実務経験が緩和|改正ポイントを解説

「いろんな業種を経験してきたけど、専任技術者にはなれないの?」 そんな不安を抱えている方も多いかもしれません。でも、実は実務経験の要件が緩和されているってご存じですか?

この記事では、最新の制度改正をもとに、専任技術者の実務経験の緩和内容やポイントを、できるだけわかりやすく解説します。


実務経験の緩和ってどういうこと?

「10年も同じ業種で働かないとダメなんでしょ?」とあきらめていた方に朗報です。制度が変わって、いろんな現場での経験がしっかり評価されるようになりました。

これまで「専任技術者になるには、申請する業種で10年の経験が必要」と言われてきましたが、 今では、関連する他業種での経験も合算できる仕組みに変わりました。

▼ 現在の基本要件

  • 許可を受けたい業種で 8年以上の実務経験
  • 関連する他業種での経験とあわせて 合計12年以上の実務経験 があればOK

つまり、「建築一式で8年+大工工事で4年」など、関連がある業種であれば経験を“合わせて”カウントしてもらえるのです。


【具体例】どんな業種の組み合わせが認められるの?

一式工事 ➡ 専門工事への加算が可能

一式工事の経験加算できる専門工事
土木一式工事とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事
建築一式工事大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事

専門工事同士でも加算可能な例

専門工事A専門工事B
大工工事内装仕上工事
土木工事しゅんせつ工事

※ 注意:専門工事から一式工事への加算はできません。また、まったく関連性のない工事同士も加算対象外になりますので、注意してください。


複数業種の専任技術者になるには?

かつては「2つの業種で専任技術者になるには、各業種ごとに10年ずつ=20年の経験が必要」でした。

ですが、平成11年10月1日からの改正で、条件が緩和されています。

▼ 現在の基準:合計16年でOK!

業種1業種2実務経験年数(例)
大工工事内装仕上工事各8年(合計16年)
土木工事しゅんせつ工事各8年(合計16年)

このように、関連のある2つの専門工事業種でそれぞれ8年以上の経験があれば、同時に専任技術者になることも可能になりました。


加算にまつわるよくある誤解

「同じような工事だから加算できると思っていたのに、実は加算対象外だった…」というケースも少なくありません。 たとえば、防水工事とガラス工事のように施工現場が近い場合でも、技術的共通点が少ないと判断されることもあります。

加算の可否は“工事の名前”ではなく、“作業内容の技術的な関連性”で見られるため、名称だけで判断するのは危険です。


緩和のメリットって?

「この経験はムダにならないのかな?」と感じていた方にとっては、本当にありがたい制度改正です。

実務経験要件が緩和されたことで、次のようなメリットがあります。

  • 他業種の経験が活かせる! → 転職経験や下請け時代の経験もカウントできる可能性
  • 資格取得までの時間が短縮! → 昔よりずっとキャリアアップが早くなった
  • 人材の活躍の場が広がる! → 建設業界全体のスキル循環にもプラス

まとめ:自分の経験をムダにしないために

  • 専任技術者になるには、「申請業種で8年以上の実務経験」が必要
  • 関連業種での経験を加算して「合計12年以上」で要件クリア
  • 2業種で専任技術者になる場合、各8年以上(合計16年)でOK

昔は難しかった「多業種での経験」が、今ではしっかりと評価されるようになっています。

「この経験って加算されるのかな?」と迷ったら、専門家に確認するのが一番確実です。

あらかき行政書士事務所
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