専任技術者の確認書類をわかりやすく解説
建設業許可の申請において、専任技術者の「常勤性」や「実務経験」を証明する書類はとても重要です。
この記事では、どんな書類が必要か、どう準備すればいいのかを、できるだけやさしく整理しました。
また、根拠となる法令(建設業法施行規則第7条)も紹介しています。
常勤していることを証明する書類(常勤性)
専任技術者が、実際にその事業所で働いている(常勤している)ことを証明するには、以下のような書類を使います。
住所の確認書類
- 住民票(本籍不要)
- 賃貸借契約書(本人名義)
- 公共料金の領収書(電気・水道・ガスなど)
※ 国土交通大臣許可の場合、住民票が不要なケースがあります。
健康保険証など
- 健康保険被保険者証(写し)
- 国民健康保険証(写し)
これらが用意できない場合は、次の代替書類で対応します。
- 健康保険・厚生年金の「標準報酬決定通知書」
- 健康保険・厚生年金の「資格取得確認通知書」
- 住民税の「特別徴収税額通知書」
- 確定申告書(受付印があるもの)
実務経験を証明する書類
専任技術者として必要な「実務経験」を証明するためには、次の書類を準備します。
許可を受けていた期間中の場合
- 建設業許可通知書の写し
- 許可業者に勤務していたことがわかる資料(上記の健康保険関係など)
無許可期間や下請として働いていた場合
- 工事請負契約書
- 注文書・請書(請負内容や金額がわかるもの)
- 請求書や領収書(年月日・工事名など記載)
常勤性と実務経験を補足する書類
以下の書類も、常勤や経験を裏付ける資料として役立ちます。
- 健康保険被保険者証(事業所名・資格取得年月日入り)
- 厚生年金の加入期間証明書
- 被保険者記録紹介回答票
- 住民税の特別徴収税額通知書
- 確定申告書(受付印付き)
条文(建設業法施行規則第7条 抜粋)
建設業法施行規則第7条: 第二条第一項第八号の規定により専任の技術者が常勤であることを証するためには、住民票、健康保険の被保険者証、その他常勤であることを証するに足りる書類を提出しなければならない。
つまり、「常勤している」ことを証明できれば、書類の形式は1つに限りません。
書類準備のポイント
- 必要な書類は「申請先」や「対象期間」によって異なります。
- 不明な場合は、提出先や専門家に早めに確認しておきましょう。
- 書類の不備は、申請が通らない原因になります。
よくある質問(Q&A)
Q. 実務経験は何年以上必要? → 原則として、10年以上の実務経験が求められます(ただし資格を持っている場合は短縮可)
Q. 書類の原本は提出しますか? → 原則「写し」で大丈夫ですが、提出先によっては原本提示を求められることもあります。
Q. 健康保険証がない場合はどうすれば? → 他の補足書類(住民税通知や確定申告書など)で代用可能です。
Q. 常勤性は勤務時間でも判断される? → はい、週の労働時間が一定以上であることも重要です(目安:週40時間)
まとめ
専任技術者の「常勤性」と「実務経験」は、建設業許可の審査において非常に大切な要素です。
- 書類は、期間・条件によって変わります。
- 確実な準備とチェックで、スムーズな許可取得につなげましょう。
- 少しでも不安がある場合は、行政書士など専門家に相談を。
あらかき行政書士事務所では、申請に必要な書類の確認から準備・提出までサポートしています。
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